- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
※4 土地再評価
土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価及び同条第3号に定める固定資産税評価額に奥行価格補正及び時点修正等を行って算出したほか、同条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に時点修正を行って算出しています。
2024/03/28 15:17- #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(注)上記の他、土地再評価に係る繰延税金負債があります(前事業年度2,573百万円、当事業年度2,891百万円)。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
2024/03/28 15:17- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
(※2) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(注)3.上記の他、土地再評価に係る繰延税金負債があります(前連結会計年度2,573百万円、当連結会計年度2,891百万円)。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
2024/03/28 15:17