有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3 当社が株式分割、又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由及び条件
イ 当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
ロ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認議案、新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストック・オプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2021年6月16日決議ストック・オプションについて公正な評価単価の見積り方法は以下の通りであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及び見積方法
(注)1 2017年3月15日から2021年7月6日までの株価に基づいて算出しております。
2 取締役の就任から退任までの平均的な期間に基づいて算出しております。
3 2021年3月期の配当実績によっております。
4 予測残存期間に近似する残存期間の国債利回りに基づいて算出しております。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件及び権利行使価格等を考慮し、失効数を見積もっております。
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 16,168千円 | 13,323千円 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 2008年 ストック・ オプション | 2009年 ストック・ オプション | 2010年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2008年9月26日 | 2009年7月24日 | 2010年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 | 当社取締役 7名 | 当社取締役 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 58,000株 | 普通株式 58,000株 | 普通株式 67,000株 |
| 付与日 | 2008年10月20日 | 2009年8月11日 | 2010年7月26日 |
| 権利確定条件 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 |
| 対象勤務期間 | 9ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 |
| 権利行使期間 | 2008年10月21日 ~2028年10月20日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2009年8月12日 ~2029年8月11日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2010年7月27日 ~2030年7月26日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 8 | 8 | 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2 | 普通株式 8,000株 (注)3 | 普通株式 8,000株 (注)3 | 普通株式 8,000株 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。 ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)4 | ||
| 2011年 ストック・ オプション | 2012年 ストック・ オプション | 2013年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2011年6月24日 | 2012年6月22日 | 2013年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 | 当社取締役 8名 | 当社取締役 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 64,000株 | 普通株式 58,000株 | 普通株式 53,000株 |
| 付与日 | 2011年7月14日 | 2012年7月12日 | 2013年7月9日 |
| 権利確定条件 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 |
| 対象勤務期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 権利行使期間 | 2011年7月15日 ~2031年7月14日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2012年7月13日 ~2032年7月12日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2013年7月10日 ~2033年7月9日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 7 | 12 | 14 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2 | 普通株式 7,000株 (注)3 | 普通株式 12,000株 (注)3 | 普通株式 14,000株 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。 ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)4 | ||
| 2014年 ストック・ オプション | 2015年 ストック・ オプション | 2016年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2014年6月19日 | 2015年6月19日 | 2016年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名 | 当社取締役 4名 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 38,000株 | 普通株式 26,000株 | 普通株式 32,000株 |
| 付与日 | 2014年7月10日 | 2015年7月9日 | 2016年7月7日 |
| 権利確定条件 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 |
| 対象勤務期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 権利行使期間 | 2014年7月11日 ~2034年7月10日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2015年7月10日 ~2035年7月9日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2016年7月8日 ~2036年7月7日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 12 | 18 | 22 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2 | 普通株式 12,000株 (注)3 | 普通株式 18,000株 (注)3 | 普通株式 22,000株 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。 ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)4 | ||
| 2017年 ストック・ オプション | 2018年 ストック・ オプション | 2019年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2017年6月21日 | 2018年6月20日 | 2019年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 | 当社取締役 4名 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 15,000株 | 普通株式 13,000株 | 普通株式 21,000株 |
| 付与日 | 2017年7月10日 | 2018年7月9日 | 2019年7月8日 |
| 権利確定条件 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 |
| 対象勤務期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 権利行使期間 | 2017年7月11日 ~2037年7月10日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2018年7月9日 ~2038年7月8日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2019年7月9日 ~2039年7月8日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 15 | 13 | 21 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2 | 普通株式 15,000株 (注)3 | 普通株式 13,000株 (注)3 | 普通株式 21,000株 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | ||
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。 ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)4 | ||
| 2020年 ストック・ オプション | 2021年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2020年6月17日 | 2021年6月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1 | 普通株式 25,000株 | 普通株式 16,000株 |
| 付与日 | 2020年7月7日 | 2021年7月6日 |
| 権利確定条件 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 | 付与対象者が当社取締役の 地位を喪失した場合 |
| 対象勤務期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 権利行使期間 | 2020年7月8日 ~2040年7月7日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | 2021年7月7日 ~2041年7月6日 付与対象者が取締役の地位を喪失した日の翌日より10日間。 付与対象者が死亡した場合は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の数(個)(注)2 | 25 | 16 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)2 | 普通株式 25,000株 (注)3 | 普通株式 16,000株 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1株当たり1 | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)2 | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。 ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 | |
| 新株予約権の行使の条件(注)2 | ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。 ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2 | (注)4 | |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 当連結会計年度末における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
3 当社が株式分割、又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑧ 再編対象会社による新株予約権の取得事由及び条件
イ 当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
ロ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認議案、新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案が、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
ハ 新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストック・オプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2008年 ストック・ オプション | 2009年 ストック・ オプション | 2010年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2008年9月26日 | 2009年7月24日 | 2010年7月9日 |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 付与(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 未確定残(株) | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 権利行使(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 未行使残(株) | - | - | - |
| 2011年 ストック・ オプション | 2012年 ストック・ オプション | 2013年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2011年6月24日 | 2012年6月22日 | 2013年6月19日 |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 付与(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 未確定残(株) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 権利行使(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 未行使残(株) | - | - | - |
| 2014年 ストック・ オプション | 2015年 ストック・ オプション | 2016年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2014年6月19日 | 2015年6月19日 | 2016年6月22日 |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 6,000 | 9,000 | 13,000 |
| 付与(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | 4,000 |
| 未確定残(株) | 6,000 | 9,000 | 9,000 |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | 4,000 |
| 権利行使(株) | - | - | 4,000 |
| 失効(株) | - | - | - |
| 未行使残(株) | - | - | - |
| 2017年 ストック・ オプション | 2018年 ストック・ オプション | 2019年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2017年6月21日 | 2018年6月20日 | 2019年6月19日 |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 11,000 | 9,000 | 21,000 |
| 付与(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | 6,000 | 4,000 | 6,000 |
| 未確定残(株) | 5,000 | 5,000 | 15,000 |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | 6,000 | 4,000 | 6,000 |
| 権利行使(株) | 6,000 | 4,000 | 6,000 |
| 失効(株) | - | - | - |
| 未行使残(株) | - | - | - |
| 2020年 ストック・ オプション | 2021年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2020年6月17日 | 2021年6月16日 |
| 権利確定前 | ||
| 前連結会計年度末(株) | 25,000 | - |
| 付与(株) | - | 16,000 |
| 失効(株) | - | - |
| 権利確定(株) | 8,000 | - |
| 未確定残(株) | 17,000 | 16,000 |
| 権利確定後 | ||
| 前連結会計年度末(株) | - | - |
| 権利確定(株) | 8,000 | - |
| 権利行使(株) | 8,000 | - |
| 失効(株) | - | - |
| 未行使残(株) | - | - |
② 単価情報
| 2008年 ストック・ オプション | 2009年 ストック・ オプション | 2010年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2008年9月26日 | 2009年7月24日 | 2010年7月9日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 163 | 273 | 293 |
| 2011年 ストック・ オプション | 2012年 ストック・ オプション | 2013年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2011年6月24日 | 2012年6月22日 | 2013年6月19日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 342 | 352 | 388 |
| 2014年 ストック・ オプション | 2015年 ストック・ オプション | 2016年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2014年6月19日 | 2015年6月19日 | 2016年6月22日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | 773 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 388 | 415 | 441 |
| 2017年 ストック・ オプション | 2018年 ストック・ オプション | 2019年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2017年6月21日 | 2018年6月20日 | 2019年6月19日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 773 | 773 | 773 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 664 | 938 | 794 |
| 2020年 ストック・ オプション | 2021年 ストック・ オプション | |
| 決議年月日 | 2020年6月17日 | 2021年6月16日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 773 | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 640 | 777 |
3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された2021年6月16日決議ストック・オプションについて公正な評価単価の見積り方法は以下の通りであります。
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2)主な基礎数値及び見積方法
| 株価変動性 (注)1 | 45.23% |
| 予想残存期間 (注)2 | 4年4ヶ月 |
| 予想配当 (注)3 | 10円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | △0.13% |
(注)1 2017年3月15日から2021年7月6日までの株価に基づいて算出しております。
2 取締役の就任から退任までの平均的な期間に基づいて算出しております。
3 2021年3月期の配当実績によっております。
4 予測残存期間に近似する残存期間の国債利回りに基づいて算出しております。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件及び権利行使価格等を考慮し、失効数を見積もっております。