訂正内部統制報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2022/09/13 15:16
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長田中 肇は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、当社グループのうち3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

評価結果に関する事項

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

当社の連結子会社であるタチバナ精機株式会社(以下、「タチバナ精機」といいます。)において実態に沿わない棚卸資産の計上が行われている疑義が判明したため、当社は2022年7月22日に外部の有識者のみで構成する特別調査委員会を設置し、調査を進めて参りました。当社は、2022年9月13日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当該子会社において過年度から棚卸資産の架空計上及び滞留在庫の過大評価等の不適切な会計処理が行われていたことの報告を受けました。
当社は、調査報告書の内容を検討した結果、過年度の決算を訂正し、2018年3月期から2022年3月期の有価証券報告書及び2020年3月期の第2四半期から2022年3月期の第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。
当社は、上記不適切な会計処理が生じた原因として、タチバナ精機における関連規程や業務処理統制の不十分な整備・運用もあげられますが、より根源的には、タチバナ精機での会計に関する意識の低さとコンプライアンス意識の欠如にあったものと認識しております。さらに、親会社である当社側での子会社管理も含めたグループガバナンス体制も十分に機能していなかったことも、このような事態を招き、また適時に発見できなかった原因として認識しております。
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制(当社における統制活動(子会社管理に関する統制)及びタチバナ精機における統制環境に関して有効に機能しなかった部分)及び決算・財務報告プロセス(タチバナ精機において有効に機能しなかった部分)について、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
(1)タチバナ精機の経営管理体制の見直し
(2)コンプライアンス研修を通じた意識改革
(3)タチバナ精機における経理関連の各種規程・マニュアル等の全面的な整備・見直し
(4)タチバナ精機における在庫管理体制の見直し(タチバナ精機内での相互牽制とチェックの仕組みの構築)
(5)当社管理部によるタチバナ精機の会計処理(重要性とリスクの高いもの)に関するチェックの仕組みの構築
(6)当社におけるグループ・ガバナンス方針の再整理と子会社管理規程の拡充、子会社管理体制の見直し
(7)当社監査室と管理部・監査役との連携によるグループ会社に対するモニタリングの強化
(8)内部通報制度の仕組みの改善(通報窓口の見直しと周知の徹底)