有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日) (単位:百万円)
(注) 「顧客との契約から生じる収益」はほとんどが「一時点で顧客に移転される財又はサービスから生じる収益」であり、それ以外は僅少です。「その他の収益」は日本政府によるコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づく施策である、「燃料油価格激変緩和対策事業」により受領する補助金です。
当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日) (単位:百万円)
(注) 「顧客との契約から生じる収益」はほとんどが「一時点で顧客に移転される財又はサービスから生じる収益」であり、それ以外は僅少です。「その他の収益」は日本政府によるコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づく施策である、「燃料油価格激変緩和対策事業」により受領する補助金です。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「(連結財務諸表作成のための基本とな る重要な事項)4会計方針に関する事項(5)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当社グループの契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しいため、記載を省略していま
す。また、期中の変動額に重要性はありません。さらに、過去の期間に充足した履行義務から、前連結
会計年度及び当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に
予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めていません。また、残存履行義務に配分
した取引価格に重要性はありません。さらに、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれて
いない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日) (単位:百万円)
| 石油製品 | その他 | 合計 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 481,455 | 3,846 | 485,302 |
| その他の収益 | 711 | - | 711 |
| 外部顧客への売上高 | 482,167 | 3,846 | 486,014 |
(注) 「顧客との契約から生じる収益」はほとんどが「一時点で顧客に移転される財又はサービスから生じる収益」であり、それ以外は僅少です。「その他の収益」は日本政府によるコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づく施策である、「燃料油価格激変緩和対策事業」により受領する補助金です。
当連結会計年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日) (単位:百万円)
| 石油製品 | その他 | 合計 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 825,233 | 4,416 | 829,650 |
| その他の収益 | 21,212 | - | 21,212 |
| 外部顧客への売上高 | 846,446 | 4,416 | 850,863 |
(注) 「顧客との契約から生じる収益」はほとんどが「一時点で顧客に移転される財又はサービスから生じる収益」であり、それ以外は僅少です。「その他の収益」は日本政府によるコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」に基づく施策である、「燃料油価格激変緩和対策事業」により受領する補助金です。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は「(連結財務諸表作成のための基本とな る重要な事項)4会計方針に関する事項(5)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び
時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
当社グループの契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しいため、記載を省略していま
す。また、期中の変動額に重要性はありません。さらに、過去の期間に充足した履行義務から、前連結
会計年度及び当連結会計年度に認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に
予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めていません。また、残存履行義務に配分
した取引価格に重要性はありません。さらに、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれて
いない重要な金額はありません。