有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、会社業績及び職責や成果を反映するとともに過去の支給実績等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役については1992年6月26日であり、決議の内容は報酬限度額の上限額を月額10百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与等相当額は含まれておりません。)とするものです。また、監査役については1982年6月28日であり、決議の内容は報酬限度額の上限額を月額2百万円以内とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長の荒川良平氏であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社業績及び職責や成果を反映するとともに過去の支給実績等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、会社業績及び職責や成果を反映するとともに過去の支給実績等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役については1992年6月26日であり、決議の内容は報酬限度額の上限額を月額10百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与等相当額は含まれておりません。)とするものです。また、監査役については1982年6月28日であり、決議の内容は報酬限度額の上限額を月額2百万円以内とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長の荒川良平氏であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、会社業績及び職責や成果を反映するとともに過去の支給実績等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 24,054 | 18,654 | - | 5,400 | 3 |
| 社外役員 | 16,677 | 15,277 | - | 1,400 | 4 |
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 21,076 | 2 | 使用人としての給与であります。 |