臨時報告書

【提出】
2019/09/18 14:01
【資料】
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提出理由

当社は、2019年7月10日、広島高等裁判所において控訴の提起を受け、2019年9月17日に控訴状の送達がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

訴訟の提起又は解決

1. 当該控訴の提起があった裁判所及び年月日
(1) 控訴の提起があった裁判所 広島高等裁判所
(2) 控訴の提起日 2019年7月10日
2. 当該控訴を提起した者の名称、所在地及び代表者の氏名
(1) 名称 マツダ株式会社
(2) 住所 広島県安芸郡府中町新地3番1号
(3) 代表者の氏名 代表取締役 丸本明
3.当該控訴の内容及び損害賠償請求金額
(1) 控訴の原因及び提起に至った経緯
本件訴訟は、マツダ株式会社製乗用車3車種で、パワーステアリング装置の不具合が発生したため、同社が
リコール等の市場改善措置等を実施した件について、不具合の原因は当社が納入した部品にあるとして、
2014年6月5日に広島地方裁判所において訴額15,688百万円(訴額変更後16,270百万円)の損害賠償請求訴訟
を提起していたものです。
2019年6月24日、広島地方裁判所において第一審判決の言い渡しがあり、マツダ株式会社の請求は棄却され
ました。これに対して、マツダ株式会社が同判決を不服として広島高等裁判所に控訴を提起したものです。
(2) 控訴の内容及び損害賠償請求金額
マツダ株式会社は、原判決を取り消したうえで当社がマツダ株式会社に対して、損害賠償として16,270百万
円を支払うよう求めております。
4.今後の見通し
当社は第一審の広島地方裁判所の判決は公正かつ妥当な判断が示されたものと考えており、控訴審において
も当社主張の正当性が認められるように対応してまいります。また、今後開示すべき事項が発生した場合に
は、速やかにお知らせいたします。
以 上