有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
①普通株式
(注)1.自己株式36,922株は、「個人その他」に369単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれています。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれています。
②A種種類株式
(注)1.自己株式22,644株は、「個人その他」に22,644単元含まれています。
①普通株式
| (2026年3月31日現在) | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 17 | 35 | 392 | 139 | 126 | 36,345 | 37,054 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 164,289 | 119,627 | 29,351 | 281,572 | 1,704 | 824,564 | 1,421,107 | 208,562 |
| 所有株式数の割合 (%) | - | 11.56 | 8.42 | 2.07 | 19.81 | 0.12 | 58.02 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式36,922株は、「個人その他」に369単元、「単元未満株式の状況」に22株含まれています。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれています。
②A種種類株式
| (2026年3月31日現在) | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 1株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | - | - | - | - | - | 22,644 | 22,644 | - |
| 所有株式数の割合 (%) | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式22,644株は、「個人その他」に22,644単元含まれています。
株式の総数
①【株式の総数】
(注)当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は177,540,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数177,500,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることにつきましては、会社法上要求されていません。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普 通 株 式 | 177,500,000 |
| A 種 種 類 株 式 | 40,000 |
| 計 | 177,500,000 |
(注)当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は177,540,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数177,500,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることにつきましては、会社法上要求されていません。
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)1.提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された普通株式数は含まれていません。
2.完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における標準となる株式です。
3.A種種類株式の事業年度末現在発行数及び提出日現在発行数は、2026年3月24日のA種種類株主による普通株式対価取得請求権の行使により、普通株式38,252,710株の交付を対価に取得したもので、未消却の株式になります。
なお、A種種類株式の内容は以下の通りです。
1. 剰余金の配当
(1) A種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、配当基準日が2018年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、4.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2018年4月1日以降に開始し2020年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、5.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2020年4月1日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、6.5%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2017年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、2017年3月31日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数(但し、当該配当基準日が2017年3月末日に終了する事業年度に属する場合、かかる実日数から1日を減算する。)につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
(3) 非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、当該事業年度が2018年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率4.5%の利率で、当該事業年度が2018年4月1日以降に開始し2020年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率5.5%の利率で、当該事業年度が2020年4月1日以降に開始する事業年度の場合は年率6.5%の利率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。
3. 議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、2017年4月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
なお別途、A種種類株式発行にかかる引受契約書において、A種種類株主は、原則として2020年7月1日以降においてのみ普通株式対価取得請求ができるものと転換制限が付されていたが、転換制限解除事由の発生により、2020年5月22日以降、A種種類株主は当該取得請求権を行使することが可能となっている。
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める普通株式対価取得プレミアムを乗じて得られる額に普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
「普通株式対価取得プレミアム」とは、普通株式対価取得請求の効力が生ずる日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
① 2017年4月1日から2017年6月30日まで :1.05
② 2017年7月1日から2018年6月30日まで :1.08
③ 2018年7月1日から2019年6月30日まで :1.15
④ 2019年7月1日から2020年6月30日まで :1.22
⑤ 2020年7月1日から2021年6月30日まで :1.29
⑥ 2021年7月1日から2022年6月30日まで :1.36
⑦ 2022年7月1日以降 :1.43
(3) 当初取得価額
846.5円
(4) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下の通り取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(5) 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(6) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(7) 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
5. 金銭を対価とする取得条項
当社は、2018年4月1日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、1,000株の整数倍の株数に限り、かつ、当該取得後におけるA種種類株主の保有するA種種類株式の合計数が4,000株以上となる場合に限る。)を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ii)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
① 2018年4月1日から2018年6月30日まで :1.08
② 2018年7月1日から2019年6月30日まで :1.15
③ 2019年7月1日から2020年6月30日まで :1.22
④ 2020年7月1日から2021年6月30日まで :1.29
⑤ 2021年7月1日から2022年6月30日まで :1.36
⑥ 2022年7月1日以降 :1.43
6. 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9. 優先順位
(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2) A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
11. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためです。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数 (株)(注1) (2026年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内 容 |
| 普通株式 | 142,319,262 | 142,340,462 | 東京証券取引所プライム市場 | 単元株式数 100株(注2) |
| A種種類株式 | 22,644 | 22,644 | 非上場 | 単元株式数 1株(注3) |
| 計 | 142,341,906 | 142,363,106 | - | - |
(注)1.提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された普通株式数は含まれていません。
2.完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における標準となる株式です。
3.A種種類株式の事業年度末現在発行数及び提出日現在発行数は、2026年3月24日のA種種類株主による普通株式対価取得請求権の行使により、普通株式38,252,710株の交付を対価に取得したもので、未消却の株式になります。
なお、A種種類株式の内容は以下の通りです。
1. 剰余金の配当
(1) A種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下、「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下、「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下、「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、配当基準日が2018年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、1,000,000円(以下、「払込金額相当額」という。)に、4.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2018年4月1日以降に開始し2020年3月末日以前に終了する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、5.5%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日が2020年4月1日以降に開始する事業年度に属する場合、払込金額相当額に、6.5%を乗じて算出した額の金銭について、当該配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2017年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、2017年3月31日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数(但し、当該配当基準日が2017年3月末日に終了する事業年度に属する場合、かかる実日数から1日を減算する。)につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金の合計額を控除した金額とする。
(3) 非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(下記(4)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(4)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下、本(4)において「不足事業年度」という。)の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、不足事業年度に係る定時株主総会(以下、本(4)において「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)から累積額がA種種類株主等に対して配当される日(同日を含む。)までの間、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、当該事業年度が2018年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率4.5%の利率で、当該事業年度が2018年4月1日以降に開始し2020年3月末日以前に終了する事業年度の場合は年率5.5%の利率で、当該事業年度が2020年4月1日以降に開始する事業年度の場合は年率6.5%の利率で、1年毎(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下、「A種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。
2. 残余財産の分配
(1) 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下、「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2) 非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「日割未払優先配当金額」という。)。
3. 議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
4. 普通株式を対価とする取得請求権
(1) 普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、2017年4月1日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下、「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下、「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
なお別途、A種種類株式発行にかかる引受契約書において、A種種類株主は、原則として2020年7月1日以降においてのみ普通株式対価取得請求ができるものと転換制限が付されていたが、転換制限解除事由の発生により、2020年5月22日以降、A種種類株主は当該取得請求権を行使することが可能となっている。
(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める普通株式対価取得プレミアムを乗じて得られる額に普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
「普通株式対価取得プレミアム」とは、普通株式対価取得請求の効力が生ずる日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
① 2017年4月1日から2017年6月30日まで :1.05
② 2017年7月1日から2018年6月30日まで :1.08
③ 2018年7月1日から2019年6月30日まで :1.15
④ 2019年7月1日から2020年6月30日まで :1.22
⑤ 2020年7月1日から2021年6月30日まで :1.29
⑥ 2021年7月1日から2022年6月30日まで :1.36
⑦ 2022年7月1日以降 :1.43
(3) 当初取得価額
846.5円
(4) 取得価額の調整
(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下の通り取得価額を調整する。
① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 合併前発行済普通株式数 |
| 合併後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(4)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下、「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下、「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する 普通株式の数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||
| 普通株式1株当たりの時価 | ||||||||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 | ||||||||||
④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下、「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(5) 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(6) 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(5)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(7) 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
5. 金銭を対価とする取得条項
当社は、2018年4月1日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部(但し、一部の取得は、1,000株の整数倍の株数に限り、かつ、当該取得後におけるA種種類株主の保有するA種種類株式の合計数が4,000株以上となる場合に限る。)を取得することができる(以下、「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に下記に定める償還係数を乗じて得られる額並びに(ii)A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本5.においては、A種累積未払配当金相当額の計算及び日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。
「償還係数」とは、金銭対価償還日が以下の各号のいずれの期間に属するかの区分に応じて、以下の各号に定める数値をいう。
① 2018年4月1日から2018年6月30日まで :1.08
② 2018年7月1日から2019年6月30日まで :1.15
③ 2019年7月1日から2020年6月30日まで :1.22
④ 2020年7月1日から2021年6月30日まで :1.29
⑤ 2021年7月1日から2022年6月30日まで :1.36
⑥ 2022年7月1日以降 :1.43
6. 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
7. 自己株式の取得に際しての売主追加請求権の排除
当社が株主総会の決議によってA種種類株主との合意により当該A種種類株主の有するA種種類株式の全部又は一部を取得する旨を決定する場合には、会社法第160条第2項及び第3項の規定を適用しないものとする。
8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
9. 優先順位
(1) A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。
(2) A種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、普通株式に係る残余財産の分配を第2順位とする。
(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
10. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
11. 議決権を有しないこととしている理由
資本増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためです。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
(注)1.当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項がある場合には、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しています。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができます。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができます。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めません。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによります。
4.新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要します。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為に係る契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとします。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
| 決議年月日 | 2008年8月28日 | 2009年9月14日 | 2010年8月24日 | 2011年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 当社取締役及び執行役 執行役員 当社理事 | 4名 11名 10名 | 4名 10名 7名 | 3名 9名 - | 3名 10名 - |
| 新株予約権の数(個) | 13 | 26 | 22 | 36 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注2) | 1,300 | 2,600 | 2,200 | 3,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2008年9月28日 ~2038年9月27日 | 2009年10月1日 ~2039年9月30日 | 2010年10月1日 ~2040年9月30日 | 2011年10月15日 ~2041年10月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,976.1 資本組入額 2,489 | 発行価格 2,552.2 資本組入額 1,277 | 発行価格 1,395.2 資本組入額 698 | 発行価格 1,263.8 資本組入額 632 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | (注4) | (注4) | (注4) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | (注5) | (注5) | (注5) |
| 決議年月日 | 2012年9月13日 | 2013年9月27日 | 2014年9月12日 | 2015年9月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 当社取締役及び執行役 執行役員 | 3名 13名 | 2名 13名 | 2名 13名 | 2名 11名 |
| 新株予約権の数(個) | 168 | 276 | 172 | 271 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注2) | 16,800 | 27,600 | 17,200 | 27,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年9月29日 ~2042年9月28日 | 2013年10月16日 ~2043年10月15日 | 2014年10月1日 ~2044年9月30日 | 2015年10月1日 ~2045年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 215.3 資本組入額 108 | 発行価格 883.8 資本組入額 442 | 発行価格 901.9 資本組入額 451 | 発行価格 750.6 資本組入額 376 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | (注4) | (注4) | (注4) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | (注5) | (注5) | (注5) |
| 決議年月日 | 2016年9月29日 | 2017年9月12日 | 2018年7月11日 | 2019年7月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 当社取締役及び執行役 執行役員 | 5名 7名 | 5名 3名 | 6名 3名 | 8名 - |
| 新株予約権の数(個) | 395 | 484 | 522 [441] | 763 [632] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注2) | 39,500 | 48,400 | 52,200 [44,100] | 76,300 [63,200] |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年10月15日 ~2046年10月14日 | 2017年9月30日 ~2047年9月29日 | 2018年7月27日 ~2048年7月26日 | 2019年7月25日 ~2049年7月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 657.29 資本組入額 329 | 発行価格 776.06 資本組入額 389 | 発行価格 1,118.66 資本組入額 560 | 発行価格 670.97 資本組入額 336 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | (注3) | (注3) | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注4) | (注4) | (注4) | (注4) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注5) | (注5) | (注5) | (注5) |
(注)1.当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項がある場合には、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しています。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、係る調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.①新株予約権の割当を受けた者は、原則として、当社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から5年間に限り、新株予約権を行使することができます。
②新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使することができます。ただし、被割当者の相続人から相続した者による権利行使は認めません。
③その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で別途締結する契約に定めるところによります。
4.新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要します。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下、組織再編行為という。)を行う場合において、当該組織再編行為に係る契約書又は計画書等で、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権を有する新株予約権者に対して会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、組織再編対象会社という。)の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率及び当該契約書又は計画書等に定める条件に従い、当該新株予約権者に対して、組織再編対象会社の新株予約権を交付するものとします。この場合においては、当該組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権は消滅することとし、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加です。
2.譲渡制限付株式報酬としての普通株式の有償発行による増加です。
発行価額: 1株につき665円
資本組入額:1株につき332.5円
割当先: 当社執行役 7名
3.譲渡制限付株式報酬としての普通株式の有償発行による増加です。
発行価額: 1株につき400円
資本組入額:1株につき200円
割当先: 当社執行役 7名
4.譲渡制限付株式報酬としての普通株式の有償発行による増加です。
発行価額: 1株につき680円
資本組入額:1株につき340円
割当先: 当社執行役 8名
5.譲渡制限付株式報酬としての普通株式の有償発行による増加です。
発行価額: 1株につき430円
資本組入額:1株につき215円
割当先: 当社執行役 8名
6.A種種類株主より、その保有するA種種類株式の一部(592株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
7.譲渡制限付株式報酬としての普通株式の有償発行による増加です。
発行価額: 1株につき416円
資本組入額:1株につき208円
割当先: 当社執行役 7名
8.A種種類株主より、その保有するA種種類株式の一部(592株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
9.2025年7月2日及び8月6日におけるA種種類株主の普通株式対価取得請求により取得し、自己株式として保有していたA種種類株式について消却したことによる減少です。
10.A種種類株主より、その保有する当社発行のA種種類株式の一部(1,732株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
11.2025年9月1日におけるA種種類株主の普通株式対価取得請求により取得し、自己株式として保有していたA種種類株式について消却したことによる減少です。
12.A種種類株主より、その保有する当社発行のA種種類株式の一部(1,776株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
13.2025年10月3日におけるA種種類株主の普通株式対価取得請求により取得し、自己株式として保有していたA種種類株式について消却したことによる減少です。
14.A種種類株主より、その保有する当社発行のA種種類株式の一部(1,776株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
15.2026年1月5日におけるA種種類株主の普通株式対価取得請求により取得し、自己株式として保有していたA種種類株式について消却したことによる減少です。
16.A種種類株主より、その保有する当社発行のA種種類株式の一部(888株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
17.2026年2月27日におけるA種種類株主の普通株式対価取得請求により取得し、自己株式として保有していたA種種類株式について消却したことによる減少です。
18.A種種類株主より、その保有する当社発行のA種種類株式の一部(22,644株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
19.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、ストックオプションの行使により、発行済株式総数が21千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ9百万円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2021年4月1日~ 2022年3月31日(注1) | 116,400 | 90,957,299 | 42 | 116,685 | 42 | 45,007 |
| 2021年7月26日(注2) | 72,900 | 91,030,199 | 24 | 116,709 | 24 | 45,031 |
| 2022年4月1日~ 2023年3月31日(注1) | 49,400 | 91,079,599 | 23 | 116,732 | 23 | 45,054 |
| 2022年7月22日(注3) | 117,600 | 91,197,199 | 24 | 116,756 | 24 | 45,078 |
| 2023年4月1日~ 2024年3月31日(注1) | 151,300 | 91,348,499 | 69 | 116,825 | 69 | 45,147 |
| 2023年7月25日(注4) | 83,000 | 91,431,499 | 28 | 116,853 | 28 | 45,175 |
| 2024年4月1日~ 2025年3月31日(注1) | 26,600 | 91,458,099 | 15 | 116,868 | 15 | 45,190 |
| 2024年7月23日(注5) | 110,500 | 91,568,599 | 24 | 116,892 | 24 | 45,214 |
| 2025年7月2日(注6) | 1,000,070 | 92,568,669 | - | 116,892 | - | 45,214 |
| 2025年7月23日(注7) | 101,400 | 92,670,069 | 21 | 116,913 | 21 | 45,235 |
| 2025年8月6日(注8) | 1,000,070 | 93,670,139 | - | 116,913 | - | 45,235 |
| 2025年8月8日(注9) | △1,184 | 93,668,955 | - | 116,913 | - | 45,235 |
| 2025年9月1日(注10) | 2,925,883 | 96,594,838 | - | 116,913 | - | 45,235 |
| 2025年9月29日(注11) | △1,732 | 96,593,106 | - | 116,913 | - | 45,235 |
| 2025年10月3日(注12) | 3,000,212 | 99,593,318 | - | 116,913 | - | 45,235 |
| 2025年10月28日(注13) | △1,776 | 99,591,542 | - | 116,913 | - | 45,235 |
| 2026年1月5日(注14) | 3,000,212 | 102,591,754 | - | 116,913 | - | 45,235 |
| 2026年1月31日(注15) | △1,776 | 102,589,978 | - | 116,913 | - | 45,235 |
| 2026年2月27日(注16) | 1,500,106 | 104,090,084 | - | 116,913 | - | 45,235 |
| 2026年2月27日(注17) | △888 | 104,089,196 | - | 116,913 | - | 45,235 |
| 2026年3月24日(注18) | 38,252,710 | 142,341,906 | - | 116,913 | - | 45,235 |
(注)1.新株予約権の行使による増加です。
2.譲渡制限付株式報酬としての普通株式の有償発行による増加です。
発行価額: 1株につき665円
資本組入額:1株につき332.5円
割当先: 当社執行役 7名
3.譲渡制限付株式報酬としての普通株式の有償発行による増加です。
発行価額: 1株につき400円
資本組入額:1株につき200円
割当先: 当社執行役 7名
4.譲渡制限付株式報酬としての普通株式の有償発行による増加です。
発行価額: 1株につき680円
資本組入額:1株につき340円
割当先: 当社執行役 8名
5.譲渡制限付株式報酬としての普通株式の有償発行による増加です。
発行価額: 1株につき430円
資本組入額:1株につき215円
割当先: 当社執行役 8名
6.A種種類株主より、その保有するA種種類株式の一部(592株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
7.譲渡制限付株式報酬としての普通株式の有償発行による増加です。
発行価額: 1株につき416円
資本組入額:1株につき208円
割当先: 当社執行役 7名
8.A種種類株主より、その保有するA種種類株式の一部(592株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
9.2025年7月2日及び8月6日におけるA種種類株主の普通株式対価取得請求により取得し、自己株式として保有していたA種種類株式について消却したことによる減少です。
10.A種種類株主より、その保有する当社発行のA種種類株式の一部(1,732株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
11.2025年9月1日におけるA種種類株主の普通株式対価取得請求により取得し、自己株式として保有していたA種種類株式について消却したことによる減少です。
12.A種種類株主より、その保有する当社発行のA種種類株式の一部(1,776株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
13.2025年10月3日におけるA種種類株主の普通株式対価取得請求により取得し、自己株式として保有していたA種種類株式について消却したことによる減少です。
14.A種種類株主より、その保有する当社発行のA種種類株式の一部(1,776株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
15.2026年1月5日におけるA種種類株主の普通株式対価取得請求により取得し、自己株式として保有していたA種種類株式について消却したことによる減少です。
16.A種種類株主より、その保有する当社発行のA種種類株式の一部(888株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
17.2026年2月27日におけるA種種類株主の普通株式対価取得請求により取得し、自己株式として保有していたA種種類株式について消却したことによる減少です。
18.A種種類株主より、その保有する当社発行のA種種類株式の一部(22,644株)について、普通株式対価取得請求があり、その対価として交付する普通株式を発行したことによる増加です。
19.2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、ストックオプションの行使により、発行済株式総数が21千株、資本金及び資本準備金がそれぞれ9百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義株式が100株(議決権1個)含まれています。
| (2026年3月31日現在) | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種種類株式 | 22,644 | - | (1)[株式の総数等]に 記載の通り |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 36,900 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 142,073,800 | 1,420,738 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 208,562 | - | - |
| 発行済株式総数 | 142,341,906 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 1,420,738 | - | |
(注)「完全議決権株式(その他)」の中には、証券保管振替機構名義株式が100株(議決権1個)含まれています。
自己株式等
②【自己株式等】
| (2026年3月31日現在) | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日本板硝子(株) | 東京都港区三田 三丁目5番27号 | 36,900 | - | 36,900 | 0.02 |
| 計 | - | 36,900 | - | 36,900 | 0.02 |