四半期報告書-第89期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
※1 偶発債務
① 債権流動化による受取手形の譲渡高のうち遡求義務としての支払いが留保されております。当該支払保留額については流動資産の「その他」に含めて表示しております。
② 三重県がフジタ・日本土建・アイケーディー特定建設工事共同企業体(JV)に発注し、当社が本JVから請け負った工事名「中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)志登茂川浄化センター北系水処理施設(土木)建設工事」において、クレーム処理が生じたため工事が一時中断しました。本JVに生じた損失について、当社及び本JVの負担額に関し協議をしておりましたが、2019年5月14日に和解が成立しております。
上記工事に関しまして、日本土建株式会社との間で訴訟が係属しており、2019年10月21日に津地方裁判所より損害賠償金81,667千円及びこれに対する遅延損害金(2008年4月24日から支払済みまで年6分の割合による金員)の支払いを命じる判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡されました。当社は本判決を不服として、2019年10月25日付で名古屋高等裁判所へ控訴しております。
なお、本判決には仮執行宣言が付されており、当社は同仮執行を免脱するため、同年10月29日付で100,000千円(投資その他の資産のその他)を法務局に供託しております。
① 債権流動化による受取手形の譲渡高のうち遡求義務としての支払いが留保されております。当該支払保留額については流動資産の「その他」に含めて表示しております。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |||
| 受取手形の譲渡高 | 664,954 | 千円 | 545,874 | 千円 |
| うち支払留保分 | 166,238 | 千円 | 136,468 | 千円 |
② 三重県がフジタ・日本土建・アイケーディー特定建設工事共同企業体(JV)に発注し、当社が本JVから請け負った工事名「中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)志登茂川浄化センター北系水処理施設(土木)建設工事」において、クレーム処理が生じたため工事が一時中断しました。本JVに生じた損失について、当社及び本JVの負担額に関し協議をしておりましたが、2019年5月14日に和解が成立しております。
上記工事に関しまして、日本土建株式会社との間で訴訟が係属しており、2019年10月21日に津地方裁判所より損害賠償金81,667千円及びこれに対する遅延損害金(2008年4月24日から支払済みまで年6分の割合による金員)の支払いを命じる判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡されました。当社は本判決を不服として、2019年10月25日付で名古屋高等裁判所へ控訴しております。
なお、本判決には仮執行宣言が付されており、当社は同仮執行を免脱するため、同年10月29日付で100,000千円(投資その他の資産のその他)を法務局に供託しております。