訂正有価証券報告書-第131期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、従来は耐火物の収益を出荷時点で認識していましたが、顧客による検収が完了した時点あるいは顧客に耐火物を納入した時点で収益を認識することとしました。ただし、耐火物を納入した時点で当該耐火物の支配が顧客に移転する取引に関しては、実務上は「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に基づき、出荷時点での収益認識を継続しています。
また、工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用していました。これを当事業年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、少額かつごく短期な工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、顧客による検収が完了した時点で収益を認識することとしました。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」にそれぞれ区分表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、主に、売掛金が1,667百万円減少し、契約資産が1,113百万円増加し、商品及び製品が430百万円増加しています。当事業年度の損益計算書は、売上高が242百万円増加し、売上原価が196百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ46百万円増加しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は83百万円減少しています。
当事業年度の1株当たり純資産額は8円74銭減少、1株当たり当期純利益は1円20銭増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」の注記については、連結財務諸表「注記事項」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しています。
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
これにより、従来は耐火物の収益を出荷時点で認識していましたが、顧客による検収が完了した時点あるいは顧客に耐火物を納入した時点で収益を認識することとしました。ただし、耐火物を納入した時点で当該耐火物の支配が顧客に移転する取引に関しては、実務上は「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)第98項に基づき、出荷時点での収益認識を継続しています。
また、工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用していました。これを当事業年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、少額かつごく短期な工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、顧客による検収が完了した時点で収益を認識することとしました。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」にそれぞれ区分表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、主に、売掛金が1,667百万円減少し、契約資産が1,113百万円増加し、商品及び製品が430百万円増加しています。当事業年度の損益計算書は、売上高が242百万円増加し、売上原価が196百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ46百万円増加しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は83百万円減少しています。
当事業年度の1株当たり純資産額は8円74銭減少、1株当たり当期純利益は1円20銭増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」の注記については、連結財務諸表「注記事項」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しています。