四半期報告書-第57期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(重要な後発事象)
(従業員に対する譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度の導入)
当社は、2018年11月14日開催の取締役会において、従業員に対する譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度(以下「本制度」という。)の導入を決議いたしました。
取締役会の決議内容
① 本制度の導入の目的
本制度は当社の従業員(ただし、取締役兼執行役員を除く。以下「対象従業員」という。)に対し福利厚生の一環として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものであります。
② 本制度の概要
本制度の対象従業員は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度の導入目的の当社の対象従業員に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、一定の譲渡制限期間を設けるものであります。各従業員への具体的な支給時期及び配分については、今後開催する取締役会において決定いたします。決定時期は未定であります。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所JASDAQ市場における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)を基礎として、対象従業員に特に有利とならない範囲において取締役会で決定するものであります。
なお、本制度における当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象従業員との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものであります。
本割当契約に含まれる内容
Ⅰ.対象従業員は、一定期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
Ⅱ.一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得する。
(従業員に対する譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度の導入)
当社は、2018年11月14日開催の取締役会において、従業員に対する譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度(以下「本制度」という。)の導入を決議いたしました。
取締役会の決議内容
① 本制度の導入の目的
本制度は当社の従業員(ただし、取締役兼執行役員を除く。以下「対象従業員」という。)に対し福利厚生の一環として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入するものであります。
② 本制度の概要
本制度の対象従業員は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度の導入目的の当社の対象従業員に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、一定の譲渡制限期間を設けるものであります。各従業員への具体的な支給時期及び配分については、今後開催する取締役会において決定いたします。決定時期は未定であります。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所JASDAQ市場における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引の終値)を基礎として、対象従業員に特に有利とならない範囲において取締役会で決定するものであります。
なお、本制度における当社の普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象従業員との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結するものであります。
本割当契約に含まれる内容
Ⅰ.対象従業員は、一定期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
Ⅱ.一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得する。