有価証券報告書-第122期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」に表示していた「短期貸付金」は、明瞭性を高めるため、当事業年度より「関係会社短期貸付金」として表示しております。
前事業年度において、独立掲記していた「ソフトウェア仮勘定」は、明瞭性を高めるため、当事業年度より、「無形固定資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「ソフトウェア仮勘定」39百万円、「その他」3百万円は、「無形固定資産」の「その他」42百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記していた「設備関係未払金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動負債」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「設備関係未払金」353百万円、「その他」1,201百万円は、「流動負債」の「その他」1,555百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、一括して掲記しておりました「営業外収益」の「受取利息及び受取配当金」は、明瞭性を高めるため、当事業年度より「受取利息」及び「受取配当金」として区分掲記しております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「物品売却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた26百万円は、「物品売却損」として組み替えております。
従来「特別損失」に表示しておりました「固定資産除却損」については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号)における報告セグメントの利益を営業利益から経常利益に変更したことを契機として、当事業年度より「営業外費用」に表示しております。この変更は、「固定資産除却損」が、今後設備更新を定期的に行うこと等により毎年発生することが見込まれ、業績評価を行う上で重要な費用項目であると判断したことによるものであります。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において「特別損失」の「固定資産除却損」204百万円を組替えた結果、「経常利益」が204百万円減少しておりますが、「税引前当期純利益」に影響はありません。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度において、「流動資産」に表示していた「短期貸付金」は、明瞭性を高めるため、当事業年度より「関係会社短期貸付金」として表示しております。
前事業年度において、独立掲記していた「ソフトウェア仮勘定」は、明瞭性を高めるため、当事業年度より、「無形固定資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「ソフトウェア仮勘定」39百万円、「その他」3百万円は、「無形固定資産」の「その他」42百万円として組み替えております。
前事業年度において、独立掲記していた「設備関係未払金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動負債」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「設備関係未払金」353百万円、「その他」1,201百万円は、「流動負債」の「その他」1,555百万円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度において、一括して掲記しておりました「営業外収益」の「受取利息及び受取配当金」は、明瞭性を高めるため、当事業年度より「受取利息」及び「受取配当金」として区分掲記しております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「物品売却損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた26百万円は、「物品売却損」として組み替えております。
従来「特別損失」に表示しておりました「固定資産除却損」については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号)における報告セグメントの利益を営業利益から経常利益に変更したことを契機として、当事業年度より「営業外費用」に表示しております。この変更は、「固定資産除却損」が、今後設備更新を定期的に行うこと等により毎年発生することが見込まれ、業績評価を行う上で重要な費用項目であると判断したことによるものであります。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書において「特別損失」の「固定資産除却損」204百万円を組替えた結果、「経常利益」が204百万円減少しておりますが、「税引前当期純利益」に影響はありません。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。