有価証券報告書-第120期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
7 財務制限条項
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
短期借入金のうち7,500百万円には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
① 短期借入金(2018年3月契約分5,000百万円)
各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期及び第2四半期の末日又は2017年12月決算期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 短期借入金(2018年3月契約分2,500百万円)
各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(2)利益維持
各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書における営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
短期借入金のうち9,000百万円及び長期借入金のうち4,000百万円(一年内返済予定の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
① 短期借入金(2018年3月契約分5,000百万円)
各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期及び第2四半期の末日又は2017年12月決算期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 短期借入金(2019年3月契約分4,000百万円)
各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
③ 長期借入金(2019年10月契約分4,000百万円)
各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期及び第2四半期の末日又は2018年12月決算期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)利益維持
各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書における営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
短期借入金のうち7,500百万円には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
① 短期借入金(2018年3月契約分5,000百万円)
各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期及び第2四半期の末日又は2017年12月決算期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 短期借入金(2018年3月契約分2,500百万円)
各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(2)利益維持
各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書における営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
短期借入金のうち9,000百万円及び長期借入金のうち4,000百万円(一年内返済予定の長期借入金を含む)には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)純資産維持
① 短期借入金(2018年3月契約分5,000百万円)
各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期及び第2四半期の末日又は2017年12月決算期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 短期借入金(2019年3月契約分4,000百万円)
各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
③ 長期借入金(2019年10月契約分4,000百万円)
各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の決算期及び第2四半期の末日又は2018年12月決算期末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2)利益維持
各年度の決算期における連結及び単体の損益計算書における営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。