有価証券報告書-第93期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
監査等委員は、3名(うち社外取締役3名)で構成され、半期毎に委員会を開催しており、取締役会にも常時参加し、取締役の業務執行状況を監査しております。また、会計監査人及び監査室と連携しながら業務遂行状況を監査しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を3回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意等であります。
② 内部監査の状況
当社内には社長直轄の監査室(人員2名)があり、監査等委員及び会計監査人と緊密に連携しながら業務遂行状況を監査しております。また、内部監査結果は監査等委員会に直接報告し、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1976年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 寶野 裕昭
指定有限責任社員・業務執行社員 多奈部 宏子
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 9名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。なお、当社は、法令の定めに基づき、相当の事由が生じた場合には監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監査人を解任し、また、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案します。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、会計監査人の評価および選定基準を定め、これに基づき、会計監査が適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 当事業年度に係る監査証明業務に基づく報酬には、当事業年度に係る追加報酬額2,900千円が含まれております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・要員数等を勘案して適切に決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、前事業年度における監査計画及び実績を踏まえたうえ、当事業年度の監査計画の監査日数等を総合的に勘案した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会の監査の状況
監査等委員は、3名(うち社外取締役3名)で構成され、半期毎に委員会を開催しており、取締役会にも常時参加し、取締役の業務執行状況を監査しております。また、会計監査人及び監査室と連携しながら業務遂行状況を監査しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を3回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 八尾 量也 | 3 | 3 |
| 丸茂 隆 | 3 | 3 |
| 井上 裕子 | 3 | 3 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意等であります。
② 内部監査の状況
当社内には社長直轄の監査室(人員2名)があり、監査等委員及び会計監査人と緊密に連携しながら業務遂行状況を監査しております。また、内部監査結果は監査等委員会に直接報告し、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1976年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 寶野 裕昭
指定有限責任社員・業務執行社員 多奈部 宏子
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名 その他 9名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。なお、当社は、法令の定めに基づき、相当の事由が生じた場合には監査等委員全員の同意により監査等委員会が会計監査人を解任し、また、会計監査人の適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案します。
f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、会計監査人の評価および選定基準を定め、これに基づき、会計監査が適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 24 | ― | 27 | ― |
(注) 当事業年度に係る監査証明業務に基づく報酬には、当事業年度に係る追加報酬額2,900千円が含まれております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数・要員数等を勘案して適切に決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、前事業年度における監査計画及び実績を踏まえたうえ、当事業年度の監査計画の監査日数等を総合的に勘案した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。