有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。
その実現のために、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、社員等との良好な関係を築くとともに、現在の株主総会、取締役会など、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が、2015年5月1日に施行されたことに伴い、2016年3月29日開催の第83期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会の監査・監督機能強化により、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と企業価値の向上を図る体制としております。取締役会は重要な意思決定及び業務執行を監督し、監査等委員会は法令違反行為等を未然に防止するために取締役の業務執行状況を監査する体制を採用しております。
(取締役会)
取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。代表取締役社長の成瀬正が議長を務め、取締役の長谷川潔、成島伸一および監査等委員である取締役3名(宝池隆史(社外取締役)、笹本昌克(社外取締役)、丸茂隆(社外取締役))の合計6名の取締役(うち社外取締役3名)で構成されています。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員会の長である宝池隆史(社外取締役)が議長を務め、笹本昌克(社外取締役)、丸茂隆(社外取締役)の監査等委員3名(うち社外取締役3名)で構成されています。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の規模からみて、社外監査等委員を含めた監査等委員による監査体制が経営監視機能として有効であると判断して監査等委員会設置会社を採用しております。
ハ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、業務執行の健全性や透明性を維持するため、取締役会規程、職務分掌・権限規程、稟議規程等の各種規程を整備しており、業務運用手順と職務権限を明確にして日常業務の運営を行っております。また、当社内には社長直轄の監査室(人員2名)があり、監査等委員と緊密に連携しながら業務遂行状況を監査しております。公認会計士監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、正しい経営情報を提供するとともに、公正不偏の立場から監査が実施される環境を整備しております。
リスク管理体制については、毎月1回開かれる取締役及び部長で構成する会議において、業務報告、品質保持、業界動向及び原材料仕入価格変動等のリスクについて報告し、問題の未然防止策を決定しています。また、弁護士と顧問契約を締結しており、必要あるときは指導を受けております。
② 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外取締役でない非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
③ 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、優秀な人材の確保、職務の執行における萎縮の防止のため、役員等賠償責任保険契約を締結しております。
その契約の概要は以下の通りです。
イ 被保険者の範囲
当社取締役、監査等委員
ロ 保険契約の内容の概要
a. 被保険者の実質的な保険等負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はない。
b. 填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補する。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由がある。
c. 役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしている。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、7名以内とする。当社の監査等委員である取締役は、5名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑥ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。
その実現のために、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、社員等との良好な関係を築くとともに、現在の株主総会、取締役会など、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が、2015年5月1日に施行されたことに伴い、2016年3月29日開催の第83期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役会の監査・監督機能強化により、コーポレート・ガバナンスの更なる充実と企業価値の向上を図る体制としております。取締役会は重要な意思決定及び業務執行を監督し、監査等委員会は法令違反行為等を未然に防止するために取締役の業務執行状況を監査する体制を採用しております。
(取締役会)
取締役会は月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。代表取締役社長の成瀬正が議長を務め、取締役の長谷川潔、成島伸一および監査等委員である取締役3名(宝池隆史(社外取締役)、笹本昌克(社外取締役)、丸茂隆(社外取締役))の合計6名の取締役(うち社外取締役3名)で構成されています。
(監査等委員会)
監査等委員会は、監査等委員会の長である宝池隆史(社外取締役)が議長を務め、笹本昌克(社外取締役)、丸茂隆(社外取締役)の監査等委員3名(うち社外取締役3名)で構成されています。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の規模からみて、社外監査等委員を含めた監査等委員による監査体制が経営監視機能として有効であると判断して監査等委員会設置会社を採用しております。
ハ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、業務執行の健全性や透明性を維持するため、取締役会規程、職務分掌・権限規程、稟議規程等の各種規程を整備しており、業務運用手順と職務権限を明確にして日常業務の運営を行っております。また、当社内には社長直轄の監査室(人員2名)があり、監査等委員と緊密に連携しながら業務遂行状況を監査しております。公認会計士監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、正しい経営情報を提供するとともに、公正不偏の立場から監査が実施される環境を整備しております。
リスク管理体制については、毎月1回開かれる取締役及び部長で構成する会議において、業務報告、品質保持、業界動向及び原材料仕入価格変動等のリスクについて報告し、問題の未然防止策を決定しています。また、弁護士と顧問契約を締結しており、必要あるときは指導を受けております。
② 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外取締役でない非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
③ 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、優秀な人材の確保、職務の執行における萎縮の防止のため、役員等賠償責任保険契約を締結しております。
その契約の概要は以下の通りです。
イ 被保険者の範囲
当社取締役、監査等委員
ロ 保険契約の内容の概要
a. 被保険者の実質的な保険等負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はない。
b. 填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補する。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由がある。
c. 役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしている。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、7名以内とする。当社の監査等委員である取締役は、5名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑥ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。