有価証券報告書-第87期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めていませんが、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定しております。また、役員賞与に関しても報酬と同様に当期の業績を考慮して決定しております。このため、明確な業績連動報酬は採用しておりません。報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。なお、定款により員数を取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内と定めております。当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。
取締役の報酬等の限度額は、2016年3月29日開催の第83回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、年額1億5千万円以内(社外取締役2千万円以内)とし、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内と決議しております。
また、上記報酬枠とは別に譲渡制限株式報酬の総額は、2018年3月28日開催の第85回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)年額4千5百万円以内(社外取締役6百万円以内)、監査等委員である取締役年額1千5百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は、2016年3月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めていませんが、各役員の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定しております。また、役員賞与に関しても報酬と同様に当期の業績を考慮して決定しております。このため、明確な業績連動報酬は採用しておりません。報酬等の額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会において決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。なお、定款により員数を取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内と定めております。当事業年度におきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。
取締役の報酬等の限度額は、2016年3月29日開催の第83回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、年額1億5千万円以内(社外取締役2千万円以内)とし、監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内と決議しております。
また、上記報酬枠とは別に譲渡制限株式報酬の総額は、2018年3月28日開催の第85回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)年額4千5百万円以内(社外取締役6百万円以内)、監査等委員である取締役年額1千5百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | 賞与 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 79 | 40 | 35 | ― | 4 | ― | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 6 | 3 | 2 | ― | 0 | ― | 2 |
| 社外役員 | 17 | 8 | 7 | ― | 2 | ― | 3 |
(注) 当社は、2016年3月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。