有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 14:19
【資料】
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【項目】
151項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役(社外監査役)2名の体制となっており、監査役監査は、毎月の取締役会に出席するほか必要な手続により取締役の業務執行状況を監査すると共に、各部門の業務執行につきましても年間計画に基づき現地に赴き監査しております。また、内部監査室からは常に監査の状況について報告を受けると共に、会計監査人とは定期的な意見交換により監査精度の向上に努めております。
なお、常勤監査役伊藤雅啓は、当社経営企画部に1994年2月から在籍し、長年にわたり当社のシステム構築や運用業務に従事しており、社内の業務フローや管理体制を熟知しております。また、社内システムからアウトプットされる資料等から、経理部門と共に会社経営を支える資料作成に携わっておりました。監査役西野彰は、公認会計士及び税理士の資格を有し、監査役粕谷興博は、税理士の資格を有しております。したがいまして、監査役としての財務及び会計の相当の知識と見識をもって監査にあたっております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
伊藤 雅啓12回12回
西野 彰12回12回
粕谷 興博12回12回

監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、監査計画に基づく往査結果の検討、内部統制システムの整備・運用状況、取締役職務執行の妥当性、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動としましては、年間監査計画に基づく往査の実施、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・支店・子会社における業務及び財産状況の調査、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認等であります。なお、非常勤監査役は、今月の監査役会において、常勤監査役から往査の実施状況や社内における重要な会議体への出席及び重要な決裁書類の監査等の結果報告を受け確認すると共に、棚卸等の重要な財産状況の調査、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認等であります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、2008年より内部監査室を設置し、専任担当者2名が内部監査計画に基づき、経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を検討・評価し、会社財産の保全並びに経営効率の推進を図っております。また、内部監査の結果報告につきましては、代表取締役社長に報告すると共に、監査役、会計監査人、内部統制プロジェクト及び総務部・経理部を中心とした内部統制部門とも情報を共有し、内部統制の実効性の向上を図っております。なお、法令の遵守や社会倫理の遵守などのコンプライアンスにつきましては、総務部がその都度、啓蒙活動を行っております。また、より具体的な指針としてコンプライアンス・マニュアルを作成し、幅広く周知を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
13年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 岩﨑 剛
指定有限責任社員 堤 康
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されており、具体的には公認会計士4名、会計士試験合格者等6名、その他8名を加えて構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、個別具体的に定めてはおりませんが、基本的には、当社の事業規模に対して、必要十分な公認会計士の人数や契約クライアント数等の監査法人としての事業規模及び監査の品質等を担保する管理体制等を構築している事を最低条件としております。
また、当社のビジネスモデルを理解し、その上で、法令に則った監査を、必要工数に応じた適切な監査報酬にて行っていただく事を基本に考えております。
上記の考えから、太陽有限責任監査法人とは2009年より監査契約を締結しておりますが、監査法人の事業規模及び監査品質等にも問題はなく、適切な会計監査を行っていると考えております。
また、解任又は不再任の決定の方針につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合には監査役全員の同意により会計監査人を解任する方針です。
なお、会社都合のほか、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合には、当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会に対して株主総会に付議するよう請求いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は監査法人に対して特段の評価は行っておりませんが、社内・社外においての、会計監査において問題はなく、会社法第444条第4項や第436条第2項第1号の規定に基づく、連結計算書類及び計算書類の会計監査につきましては、適宜コミュニケーションを図り、最終的に会計監査についての報告を受け、独立監査人の監査報告書を受領いたしました。当監査役会は、会計監査人太陽有限責任監査法人の監査方法及び、結果は相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社32,000-48,500-
連結子会社----
32,000-48,500-

当事業年度に係る監査業務は、金融商品取引法に基づく訂正報告書に関する財務諸表等の監査報酬14,000千円を含んでおります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd.)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく
報酬(千円)
提出会社-3,000-3,000
連結子会社----
-3,000-3,000

当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している太陽グラントソントン税理士法人に対して、税務関係業務に基づく報酬を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査役会の同意を得て決定する事としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人により提出された監査計画や主要な実証手続等から、監査スケジュール、監査日数及び監査業務等の内容を総合的に勘案し、また、当社と同様の規模の企業や同業他社の企業の監査報酬等を参考に妥当と判断したものであります。

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