有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2021年2月19日開催の取締役会において決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針
a.基本報酬に関する方針
・月額固定報酬については、代表権の有無、役職及び業務執行の状況を勘案して、代表取締役2名の合議により決定する。
・賞与分については、原則として月額固定報酬の2ヶ月分とする。
・役員が業務の都合により、寮・社宅を借受ける場合、個人負担分については、固定月額報酬に加算する。
b.業績連動報酬等に関する方針
該当事項なし。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬とする。
・毎年7月の定例取締役会を割当決議日とし、満65歳以下の常勤取締役に対し割当を行う。
・報酬の算定方法は、当該年度の月額固定報酬の2ヶ月分を割当決議日の2週間程度前の株数検討資料作成時の株価で割り100株単位に切り上げて、株数を算定する。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額の全体に対する割合については、代表権の有無、役職及び業務執行の状況を勘案して決定しているため特段の定めはない。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
・月額固定報酬の支払時期は毎月末とする。
・全額を金銭報酬とする。
・固定報酬の賞与分についての支払時期は従業員の賞与支給と同様とし、全額を金銭報酬とする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の月額固定報酬額の決定は、代表取締役会長大畑榮一及び代表取締役社長大畑大輔に委任する。委任の理由は、会社の業績を勘案しつつ各業務執行取締役の評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任する権限の内容及び当該権限が適切に行使されている事の確認のため、決定直後の取締役会にて社外取締役2名の承認を得るものとする。
ロ.当社の役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社の取締役の報酬額は、2019年6月25日開催の第60期定時株主総会において、取締役の報酬額を賞与を含めた報酬として年額5億円以内と定めております。(当該決議に係る提出日現在の対象役員は9名です。)
また、2018年6月28日開催の第59期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、報酬額は年額2億円以内と定めております。(当該決議に係る提出日現在の対象役員は4名です。)なお、業績連動報酬制度等は導入しておりません。
当社の監査役の報酬額は、1994年6月29日開催の第35期定時株主総会において、監査役の報酬額を年額25百万円以内と定めております。(当該決議に係る提出日現在の対象監査役は3名です。)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、退職慰労金40,416千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.非金銭報酬等の総額の内訳は、退職慰労金25,503千円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2021年2月19日開催の取締役会において決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針
a.基本報酬に関する方針
・月額固定報酬については、代表権の有無、役職及び業務執行の状況を勘案して、代表取締役2名の合議により決定する。
・賞与分については、原則として月額固定報酬の2ヶ月分とする。
・役員が業務の都合により、寮・社宅を借受ける場合、個人負担分については、固定月額報酬に加算する。
b.業績連動報酬等に関する方針
該当事項なし。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬とする。
・毎年7月の定例取締役会を割当決議日とし、満65歳以下の常勤取締役に対し割当を行う。
・報酬の算定方法は、当該年度の月額固定報酬の2ヶ月分を割当決議日の2週間程度前の株数検討資料作成時の株価で割り100株単位に切り上げて、株数を算定する。
d.報酬等の割合に関する方針
取締役の個人別の報酬等の額の全体に対する割合については、代表権の有無、役職及び業務執行の状況を勘案して決定しているため特段の定めはない。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
・月額固定報酬の支払時期は毎月末とする。
・全額を金銭報酬とする。
・固定報酬の賞与分についての支払時期は従業員の賞与支給と同様とし、全額を金銭報酬とする。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の月額固定報酬額の決定は、代表取締役会長大畑榮一及び代表取締役社長大畑大輔に委任する。委任の理由は、会社の業績を勘案しつつ各業務執行取締役の評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任する権限の内容及び当該権限が適切に行使されている事の確認のため、決定直後の取締役会にて社外取締役2名の承認を得るものとする。
ロ.当社の役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社の取締役の報酬額は、2019年6月25日開催の第60期定時株主総会において、取締役の報酬額を賞与を含めた報酬として年額5億円以内と定めております。(当該決議に係る提出日現在の対象役員は9名です。)
また、2018年6月28日開催の第59期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、報酬額は年額2億円以内と定めております。(当該決議に係る提出日現在の対象役員は4名です。)なお、業績連動報酬制度等は導入しておりません。
当社の監査役の報酬額は、1994年6月29日開催の第35期定時株主総会において、監査役の報酬額を年額25百万円以内と定めております。(当該決議に係る提出日現在の対象監査役は3名です。)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 355,464 | 315,048 | - | - | 40,416 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,942 | 6,942 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,400 | 8,400 | - | - | - | 4 |
(注) 取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、退職慰労金40,416千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額(千円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(千円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 大畑 大輔 | 176,258 | 取締役 | 提出会社 | 150,755 | - | - | 25,503 |
| 1,200 | 取締役 | 連結子会社 ファブ・トーカイ㈱ | 1,200 | - | - | - | |
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.非金銭報酬等の総額の内訳は、退職慰労金25,503千円であります。