臨時報告書

【提出】
2016/05/31 10:20
【資料】
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提出理由

平成28年5月26日開催の当社第52期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年5月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金10円 配当総額46,597,170円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年5月27日
第2号議案 定款一部変更の件
① 監査等委員会設置会社への移行
監査を担う者に取締役会における議決権を付与することにより取締役会の監査機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、経営の公正性および透明性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行し、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行う。
② 取締役の責任免除の内容の一部変更
改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することによってその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第27条(取締役の責任免除)第2項の一部を変更する。
なお、当該変更については、各監査役の同意を得ている。
③ 剰余金の配当の決定機関および剰余金の配当基準日の新設
機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第39条(剰余金の配当等の決定機関)および第40条(剰余金の配当の基準日)を新設するとともに、同条の一部と内容が重複する現行定款第7条(自己の株式の取得)および現行定款第37条(剰余金の配当の基準日)ならびに第38条(中間配当)を削除する。
④ 単元未満株式の買増し制度の導入
1単元(100株)に満たない株式(単元未満株式)を所有されている株主の皆様のご便宜を図るため、変更案第8条(単元未満株式の買増し)を新設し、単元未満株式を所有されている場合に、所有株式が1単元になるよう、当社に対し、不足する数の株式を売り渡す請求を行うことができる制度(単元未満株式の買増し制度)を導入する。
また、あわせて、第7条(単元未満株式についての権利)を新設し、単元未満株式についての権利を明確化する。
⑤ 取締役会の招集権者および議長の変更
取締役会の招集権者および議長を、取締役会においてあらかじめ定めた取締役とするため現行定款第22条(取締役会の招集権者および議長)の変更を行う。
⑥ 上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更等
上記条文の新設、変更および削除に伴う条数の変更、字句の修正、現行規定内容を明確にすることその他所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、植村剛嗣、松本雅博、浦井清一、掘井尚登および川瀬幸雄を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
石堂二郎、鈴木延彦および澤田知宏を監査等委員である取締役に選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億円以内とする。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額15百万円以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案26,679135-(注)1可決 93.6
第2号議案26,685129-(注)2可決 93.6
第3号議案
植村 剛嗣26,642169-(注)3可決 93.5
松本 雅博26,669142-可決 93.6
浦井 清一26,638173-可決 93.5
掘井 尚登26,670141-可決 93.6
川瀬 幸雄26,663148-可決 93.6
第4号議案
石堂 二郎26,694120-(注)3可決 93.7
鈴木 延彦26,687127-可決 93.7
澤田 知宏26,687127-可決 93.7
第5号議案26,634180-(注)1可決 93.5
第6号議案26,620194-(注)1可決 93.4

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4.賛成割合の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
5.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上

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