四半期報告書-第70期第3四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.8%から平成28年10月1日に開始する事業年度及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
なお、当該税率変更による影響は軽微であります。
(損害賠償損失引当金について)
前事業年度に当社工場内において協力業者の作業員1名が負傷しておりましたが、当該負傷者に対する賠償額が合理的に見積れるようになったため、現時点で発生が見込まれる金額95,000千円を、特別損失に損害賠償損失引当金繰入額として、流動負債に損害賠償損失引当金として計上しております。
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.8%から平成28年10月1日に開始する事業年度及び平成29年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
なお、当該税率変更による影響は軽微であります。
(損害賠償損失引当金について)
前事業年度に当社工場内において協力業者の作業員1名が負傷しておりましたが、当該負傷者に対する賠償額が合理的に見積れるようになったため、現時点で発生が見込まれる金額95,000千円を、特別損失に損害賠償損失引当金繰入額として、流動負債に損害賠償損失引当金として計上しております。