臨時報告書

【提出】
2020/06/30 9:58
【資料】
PDFをみる

提出理由

2020年6月29日開催の当社第70期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役4名選任の件
取締役として、束田勝、石原利幸、堀川富士夫及び菊山勝久を選任するものであります。
第2号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式109,617株を1株に併合いたします。
② 株式の併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
2020年7月30日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
100株
第3号議案 定款一部変更の件
本株式併合に伴い、本株式併合の効力発生日である2020年7月30日に当社株式の発行可能株式総数は100株に減少する定款の変更をしたものとみなされます。かかる点を定款の記載に反映して、より明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
また、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は25株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第8条(単元株式数)を削除し、その他単元未満株式に関する規定を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
さらに、本株式併合の効力が発生した場合には、1株以上の当社株式を所有する者は株式会社ツカダ興産及び束田勝氏のみとなり、定時株主総会における議決権に係る基準日を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第14条(定時株主総会の基準日)を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、当該定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2020年7月30日に効力が発生するものとします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案(注)3
束田 勝26,91700可決(100%)
石原 利幸26,91700(注)1可決(100%)
堀川 富士夫26,91700可決(100%)
菊山 勝久26,91700可決(100%)
第2号議案26,91700(注)2(注)3
可決(100%)
第3号議案26,91700(注)2(注)3
可決(100%)

(注)1.第1号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.第2号議案及び第3号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席した全ての株主分)に対して、賛成が確認できた事前行使分及び当日出席した株主の議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数はすべて算入しており、該当事項はありません。
以 上