有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利ならびに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――――――― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 「別途定める金額」は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定して、これを買い取った又は買い増した単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式)1株当たりの買取・買増価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち 100万円以下の金額につき 1.150% 100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900% 500万円を超え1,000万円以下の金額につき 0.700% 1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 0.575% 3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 0.375% (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.miyako-inc.jp/ir/public.html |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利ならびに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。