半期報告書-第95期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(金融商品関係)
前連結会計年度(2019年5月31日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年5月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(注)2。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券及びその他は取引金融機関から提示された価格によっております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
当中間連結会計期間(2019年11月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年11月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(注)2。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券及びその他は取引金融機関から提示された価格によっております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
前連結会計年度(2019年5月31日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年5月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(注)2。
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 6,218,741 | 6,218,741 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 4,104,932 | 4,104,932 | ― |
| (3) 電子記録債権 | 1,140,305 | 1,140,305 | ― |
| (4) 有価証券及び投資有価証券 | ― | ||
| ① 満期保有目的の債券 | 1,100,000 | 1,037,210 | △62,790 |
| ② その他有価証券 | 230,015 | 230,015 | ― |
| 資産計 | 12,793,994 | 12,731,204 | △62,790 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 704,054 | 704,054 | ― |
| (2) 電子記録債務 | 526,905 | 526,905 | ― |
| 負債計 | 1,230,960 | 1,230,960 | ― |
(注) 1 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券及びその他は取引金融機関から提示された価格によっております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | |
| 子会社株式 | 50,093 |
| 関連会社株式 | 24,150 |
| 非上場株式 | 10,350 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
当中間連結会計期間(2019年11月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2019年11月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(注)2。
| 中間連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 7,139,069 | 7,139,069 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 4,020,323 | 4,020,323 | ― |
| (3) 電子記録債権 | 829,545 | 829,545 | ― |
| (4) 有価証券及び投資有価証券 | |||
| ① 満期保有目的の債券 | 1,400,000 | 1,368,136 | △31,864 |
| ② その他有価証券 | 53,287 | 53,287 | ― |
| 資産計 | 13,442,225 | 13,410,361 | △31,864 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 649,868 | 649,868 | ― |
| (2) 電子記録債務 | 525,961 | 525,961 | ― |
| 負債計 | 1,175,830 | 1,175,830 | ― |
(注) 1 金融商品の時価の算定方法
資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券及びその他は取引金融機関から提示された価格によっております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | |
| 子会社株式 | 50,093 |
| 関連会社株式 | 24,150 |
| 非上場株式 | 4,600 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。