「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を第1四半期連結会計期間の期首より適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスとして交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
この適用により、顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入れ先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。また、従来は販管費及び一般管理費に計上しておりました販売奨励金及び営業外費用に計上しておりました売上割引については、関連する財又はサービスの移転に対する収益を認識する時点で売上高から減額することとし、発生することが見込まれる売上割引については、「返金負債」に計上し、流動負債の「その他」に含めて表示することといたしました。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品及び製品の国内販売において、出荷時から顧客への商品及び製品移転時までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
2024/05/31 16:25