(その他の金融資産、その他の金融負債)
上場株式及び社債の公正価値については、期末日の市場価格によって算定し、公正価値の測定では活発な市場が存在するか否かによりレベル1又はレベル2に分類しております。非上場株式等の公正価値については、主としてマルチプル法又は時価純資産法により算定し、公正価値の測定ではレベル3に分類しております。非上場株式の公正価値測定にあたっては、評価倍率等の観察可能でないインプットを用いております。レベル3の金融商品に係る公正価値の測定は、関連する社内規程に従い実施しております。公正価値の測定に際しては、対象となる金融商品の性質、特徴及びリスクを最も適切に反映できる評価技法及びインプットを用いております。また、公正価値の測定結果については上位役職者のレビューを受けております。経常的に公正価値で測定されるレベル3に分類される金融商品の公正価値の測定に関する重要な観察可能でないインプットは、EBIT倍率及び純資産倍率であります。当第3四半期連結会計期間の公正価値の測定に用いられたEBIT倍率は6.7倍~18.1倍であり、純資産倍率は0.8倍~3.0倍であります。公正価値はEBIT倍率又は純資産倍率の上昇(低下)により増加(減少)します。
レベル3に分類される金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合の公正価値の増減は重要ではありません。
2024/02/13 10:35