臨時報告書
- 【提出】
- 2016/10/18 16:07
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成27年6月26日開催の当社第82回定時株主総会で決議した取締役に対するストックオプション報酬ならびに会社法の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行について、平成27年7月27日開催の当社取締役会において内容を決定し、平成27年9月29日に当該新株予約権を発行しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものです。
届出を要しない新株予約権証券の発行
(1)銘柄
TPR株式会社第14回新株予約権
(2)新株予約権の総数
920個
なお、1個の新株予約権につき100株とする。
(3)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 92,000株
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(4)発行価額(=払込価額+行使価額)の総額
367,816,000円
(5)新株予約権の払込価額
新株予約権の割当日に、次式のブラック・ショールズモデルにて1株当たりのオプション価格を算出し、「払込価額」とする。ただし、割当対象者に付与される報酬債権をもって相殺し、払込を要しない。
ここで C:1株当たりのオプション価格
S:割当日の東京証券取引所における当社普通株式の終値
k:1株当たりの行使価額
t:予想残存期間
σ:予想ボラティリティ:予想残存期間の各月の最終取引日の当社普通株式の終値に基づき算出した株価変動率
r:無リスクの利子率:残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
q:配当利回り:当社普通株式1株当たりの配当金÷S
N(・):標準正規分布の累積分布関数
(6)新株予約権の割当日
平成27年9月29日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下において定める1株あたりの「行使価額」に、新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割り当て日の前日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は当該終値とする。
なお、以下の①、②の場合には、以下のとおり行使価額の調整を行い、1円未満の端数は切上げる。
①新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整する。
②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を実施するとき(ただし、新株予約権の行使による場合等を除く。)は、次の算式により行使価額を調整する。
なお、上記算式中の「既発行株式数」には当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(8)新株予約権を行使することができる期間
平成29年7月1日~平成37年3月31日
(9)行使条件
①任期満了による地位喪失後も前項の期間は権利行使可能とする。
任期満了とは下記の4つの場合を指す。
1)役員または執行役員任期の満了による退任
2)役員定年による退任(辞任)
3)会社都合による退任(辞任)
4)その他取締役会で承認した退任(辞任)
②新株予約権者が死亡した場合は相続できないものとする。
③新株予約権の一部行使(ただし、10個単位)を可とする。
④新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(10)新株予約権の取得条件
なし
(11)新株予約権の譲渡制限
本新株予約権は、ストックオプションを目的として発行されるものであることから、新株予約権割当契約書において、譲渡ができないことを規定するものとする。
(12)新株予約権証券
当社は新株予約権証券を発行しない。
(13)新株予約権の行使によって株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
払込価額と行使価額の合計に0.5を乗じた金額を資本金に繰り入れる額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
なお、7項①②により行使価額が調整された場合は、調整後の行使価額と払込価額の合計に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
(14)新株予約権の割当を受ける者
当社取締役および当社執行役員24名
以 上
TPR株式会社第14回新株予約権
(2)新株予約権の総数
920個
なお、1個の新株予約権につき100株とする。
(3)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 92,000株
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
(4)発行価額(=払込価額+行使価額)の総額
367,816,000円
(5)新株予約権の払込価額
新株予約権の割当日に、次式のブラック・ショールズモデルにて1株当たりのオプション価格を算出し、「払込価額」とする。ただし、割当対象者に付与される報酬債権をもって相殺し、払込を要しない。
ここで C:1株当たりのオプション価格
S:割当日の東京証券取引所における当社普通株式の終値
k:1株当たりの行使価額
t:予想残存期間
σ:予想ボラティリティ:予想残存期間の各月の最終取引日の当社普通株式の終値に基づき算出した株価変動率
r:無リスクの利子率:残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
q:配当利回り:当社普通株式1株当たりの配当金÷S
N(・):標準正規分布の累積分布関数
(6)新株予約権の割当日
平成27年9月29日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下において定める1株あたりの「行使価額」に、新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権の割り当て日の前日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は当該終値とする。
なお、以下の①、②の場合には、以下のとおり行使価額の調整を行い、1円未満の端数は切上げる。
①新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割(または株式併合)の比率 |
②新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を実施するとき(ただし、新株予約権の行使による場合等を除く。)は、次の算式により行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式中の「既発行株式数」には当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(8)新株予約権を行使することができる期間
平成29年7月1日~平成37年3月31日
(9)行使条件
①任期満了による地位喪失後も前項の期間は権利行使可能とする。
任期満了とは下記の4つの場合を指す。
1)役員または執行役員任期の満了による退任
2)役員定年による退任(辞任)
3)会社都合による退任(辞任)
4)その他取締役会で承認した退任(辞任)
②新株予約権者が死亡した場合は相続できないものとする。
③新株予約権の一部行使(ただし、10個単位)を可とする。
④新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(10)新株予約権の取得条件
なし
(11)新株予約権の譲渡制限
本新株予約権は、ストックオプションを目的として発行されるものであることから、新株予約権割当契約書において、譲渡ができないことを規定するものとする。
(12)新株予約権証券
当社は新株予約権証券を発行しない。
(13)新株予約権の行使によって株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
払込価額と行使価額の合計に0.5を乗じた金額を資本金に繰り入れる額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
なお、7項①②により行使価額が調整された場合は、調整後の行使価額と払込価額の合計に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
(14)新株予約権の割当を受ける者
当社取締役および当社執行役員24名
以 上