臨時報告書
- 【提出】
- 2016/04/07 14:44
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年2月25日付で、英国競争審判所(Competition Appeal Tribunal)において訴訟の提起を受けましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
訴訟の提起又は解決
(1) 当該訴訟の提起があった年月日
平成28年2月25日
(平成28年4月7日現在、当社は訴状の送達を受けておりませんが、平成28年4月6日、英国競争審判所のウェブサイトを通じて、当社に対する訴訟が提起された事実を認識するに至ったものです。)
(2) 当該訴訟を提起した者の名称及び住所
名 称:Peugeot S.A.
所在地:75 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France
ほか同社のグループ会社18社
(3) 訴訟の内容及び損害賠償金額
原告らは、当社ら軸受メーカー8社を被告として、平成26年3月19日(現地時間)付けの欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償額5億780万ユーロ(暫定額)を連帯して支払うよう請求しております。なお、原告らは、被告ら8社に係る軸受購入額の合計額に占める当社に係る軸受購入額の割合は、約10%であると主張しています。
(4) 今後の見通し
当社は、原告らによる請求に対して、当社側の正当性を主張して争っていく方針です。
なお、当社としましては、現時点で、本件訴訟が当社の業績に与える影響は限定的であるものと認識しています。
以上
平成28年2月25日
(平成28年4月7日現在、当社は訴状の送達を受けておりませんが、平成28年4月6日、英国競争審判所のウェブサイトを通じて、当社に対する訴訟が提起された事実を認識するに至ったものです。)
(2) 当該訴訟を提起した者の名称及び住所
名 称:Peugeot S.A.
所在地:75 Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, France
ほか同社のグループ会社18社
(3) 訴訟の内容及び損害賠償金額
原告らは、当社ら軸受メーカー8社を被告として、平成26年3月19日(現地時間)付けの欧州委員会の決定の対象となった欧州競争法違反行為に関連して、損害賠償額5億780万ユーロ(暫定額)を連帯して支払うよう請求しております。なお、原告らは、被告ら8社に係る軸受購入額の合計額に占める当社に係る軸受購入額の割合は、約10%であると主張しています。
(4) 今後の見通し
当社は、原告らによる請求に対して、当社側の正当性を主張して争っていく方針です。
なお、当社としましては、現時点で、本件訴訟が当社の業績に与える影響は限定的であるものと認識しています。
以上