半期報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と思われるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(令和2年3月31日)
当中間連結会計期間(令和2年9月30日)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに(3)電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
(5)長期貸付金(投資その他の資産のその他に含まれております。かつ一年内回収分を含む)
長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて
算定する方法によっております。
(6)支払手形及び買掛金並びに(7)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8)長期借入金(一年内返済分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象としており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(9)リース債務(一年内返済分を含む)
リース債務の時価については、元利金の合計額を新たに契約を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(10)デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上記(8)参照)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と思われるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(千円)(*) | 時価(千円)(*) | 差額(千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 2,441,620 | 2,441,620 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,692,852 | 1,692,852 | ― |
| (3) 電子記録債権 | 162,107 | 162,107 | ― |
| (4) 投資有価証券 | 210,428 | 210,428 | ― |
| (5) 長期貸付金 | 1,800 | 1,800 | ― |
| (6) 支払手形及び買掛金 | (865,825) | (865,825) | ― |
| (7) 短期借入金 | (978,200) | (978,200) | ― |
| (8) 長期借入金 | (616,738) | (616,473) | 264 |
| (9) リース債務 | (290,997) | (289,650) | 1,346 |
| (10) デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
当中間連結会計期間(令和2年9月30日)
| 中間連結貸借対照表計上額(千円)(*) | 時価(千円)(*) | 差額(千円) | |
| (1) 現金及び預金 | 2,517,645 | 2,517,645 | ― |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,539,223 | 1,539,223 | ― |
| (3) 電子記録債権 | 161,572 | 161,572 | ― |
| (4) 投資有価証券 | 214,031 | 214,031 | ― |
| (5) 長期貸付金 | ― | ― | ― |
| (6) 支払手形及び買掛金 | (770,290) | (770,290) | ― |
| (7) 短期借入金 | (1,168,200) | (1,168,200) | ― |
| (8) 長期借入金 | (614,286) | (612,793) | 1,492 |
| (9) リース債務 | (266,855) | (264,974) | 1,881 |
| (10) デリバティブ取引 | ― | ― | ― |
| (*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。 | |||
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、並びに(3)電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
(5)長期貸付金(投資その他の資産のその他に含まれております。かつ一年内回収分を含む)
長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて
算定する方法によっております。
(6)支払手形及び買掛金並びに(7)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8)長期借入金(一年内返済分を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象としており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(9)リース債務(一年内返済分を含む)
リース債務の時価については、元利金の合計額を新たに契約を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(10)デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上記(8)参照)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区分 | 令和2年3月31日 | 令和2年9月30日 |
| 非上場株式 | 5,000 | 5,000 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資有価証券」には含めておりません。