半期報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(※1)負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
(※1)負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金 (2)受取手形及び売掛金 (3)電子記録債権
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(5)支払手形及び買掛金 (6)電子記録債務 (7)短期借入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(9)デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」の注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 区 分 | 連結貸借対照表計上額 (※1) (千円) | 時 価 (※1) (千円) | 差 額 (千円) |
| (1)現金及び預金 | 3,341,795 | 3,341,795 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 7,493,208 | 7,493,208 | - |
| (3)電子記録債権 | 2,177,703 | 2,177,703 | - |
| (4)投資有価証券 | 464,447 | 464,447 | - |
| (5)支払手形及び買掛金 | (3,195,648) | (3,195,648) | - |
| (6)電子記録債務 | (3,365,142) | (3,365,142) | - |
| (7)短期借入金 | (1,175,306) | (1,175,306) | - |
| (8)長期借入金 | (3,527,468) | (3,527,905) | 437 |
(※1)負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日)
| 区 分 | 中間連結貸借対照表計上額(※1) (千円) | 時 価 (※1) (千円) | 差 額 (千円) |
| (1)現金及び預金 | 2,762,057 | 2,762,057 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 6,971,336 | 6,971,336 | - |
| (3)電子記録債権 | 1,852,997 | 1,852,997 | - |
| (4)投資有価証券 | 431,811 | 431,811 | - |
| (5)支払手形及び買掛金 | (2,023,463) | (2,023,463) | - |
| (6)電子記録債務 | (2,766,572) | (2,766,572) | - |
| (7)短期借入金 | (1,047,202) | (1,047,202) | - |
| (8)長期借入金 | (3,773,544) | (3,774,519) | 975 |
(※1)負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金 (2)受取手形及び売掛金 (3)電子記録債権
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(5)支払手形及び買掛金 (6)電子記録債務 (7)短期借入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(9)デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」の注記を参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区分 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
| 非上場株式 | 6,487 | 6,487 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。