| 退職給付に係る会計処理の変更「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)および「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。この結果、当第3四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が67百万円増加し、利益剰余金が43百万円減少しております。また、当第3四半期連結累計期間の損益へ与える影響は軽微であります。従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に係る会計処理の変更「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成25年12月25日)を第1四半期連結会計期間より適用し、当社から信託へ自己株式を処分した時点で処分差額を認識し、信託から従業員持株会に売却された株式に係る売却差損益、信託が保有する株式に対する当社からの配当金および信託に関する諸費用の純額を負債に計上しております。当該会計方針の変更は遡及適用され、前第3四半期連結累計期間および前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財務諸表および連結財務諸表となっております。なお、前第3四半期連結累計期間および前連結会計年度における当該遡及適用による影響は軽微であります。 |