| 5.主な借入人の義務(1)借入人及びその子会社の財産、経営等に重大な変化が発生した場合の報告、決算書等の報告(2)借入により資産取得する場合の当該資産の担保提供の場合等を除き、書面による事前承諾なく、第三者に担保提供をしない(3)書面による事前承諾なく、一部の貸付人に対する本契約上の債務を被担保債務の全部又は一部とする担保提供を行わない(4)次の財務制限条項を遵守すること① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表から自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額)を、平成29年3月期末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における単体の貸借対照表から算出される自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。② 各事業年度の末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本(純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-非支配株主持分の金額+自己株式の金額)を、平成29年3月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。③ 各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を2期連続して損失としないこと。 |