訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2018/03/19 11:27
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成26年3月25日開催の取締役会において、当社の特定子会社を解散し、清算することを決議いたしましたので、平成27年6月3日付にて金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき臨時報告書を提出いたしました。
その後、上記臨時報告書の記載事項のうち、異動の年月日が延期となったため、平成27年6月24日及び平成28年3月24日付で金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。
さらに、上記の臨時報告書の訂正報告書の記載事項のうち、異動年月日が再度延期となったことに加え、上記の臨時報告書の公衆縦覧期間が経過したため、平成29年3月30日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき改めて臨時報告書を提出いたしました。
この度、関係当局の許認可が得られていないことから、平成29年3月30日付の臨時報告書の記載事項のうち、当該異動年月日が再度延期となりましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、当該臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
その後、上記臨時報告書の記載事項のうち、異動の年月日が延期となったため、平成27年6月24日及び平成28年3月24日付で金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。
さらに、上記の臨時報告書の訂正報告書の記載事項のうち、異動年月日が再度延期となったことに加え、上記の臨時報告書の公衆縦覧期間が経過したため、平成29年3月30日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき改めて臨時報告書を提出いたしました。
この度、関係当局の許認可が得られていないことから、平成29年3月30日付の臨時報告書の記載事項のうち、当該異動年月日が再度延期となりましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、当該臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
親会社又は特定子会社の異動
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
(注)「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は出資比率を、それぞれ記載しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
以上
① 名称 | : | KITO PHILIPPINES, INC. |
② 住所 | : | 2nd Floor MD Distripark Office, 121 East Science Avenue, Special Economic Zone (SEZ),Laguna Technopark, Biñan, Laguna 4024, PHILIPPINES |
③ 代表者の氏名 | : | 代表取締役会長兼社長 遅澤 茂樹 |
④ 資本金 | : | 13,989千米ドル |
⑤ 事業の内容 | : | 当社製品構成部品の製造 |
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数 |
異動前:13,989千米ドル |
異動後: - 千米ドル |
② 総株主等の議決権に対する割合 |
異動前:100% |
異動後:- % |
(注)「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は出資比率を、それぞれ記載しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由 | : | 当社の特定子会社であるKITO PHILIPPINES, INC.は、当社製品構成部品の製造を営んでおりましたが、当社のグローバル生産戦略検討の一環の中で、平成26年3月末にて、当該特定子会社の操業を停止し、その後解散することとしました為、当該特定子会社の操業停止、解散、清算手続き開始を決議いたしました。 |
② 異動の年月日 | : | 平成31年3月末に清算結了の予定。 |
以上