有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 10:51
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査は常勤監査役1名が年次の監査計画に基づいて実施し社外監査役に報告し、適宜協議しております。
また、監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を必要に応じて随時行い、お互いのコミュニケーションを図っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
川東 宏二15回15回
石塚 尚15回15回
鈴木 修一郎15回15回

監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動としては、代表取締役及び取締役へのヒアリング、取締役会その他重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部統制担当による内部統制の評価結果の報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容は他の監査役にも適時に共有いたしました。
②内部監査の状況
監査役と内部統制担当においても、相互の連携を図るため定期的に情報交換を行い、進捗状況の確認等を行っております。
内部統制担当と会計監査人との相互連携についても、定期的に情報交換及び意見交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
アーク有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年
c.業務を執行した公認会計士
二階堂 博文
山本 博生

d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は公認会計士5名、その他5名であります。

e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の再任については、会計監査人の再任に関する情報収集を行い、監査役会で審議して、取締役会に提案して、確定いたします。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する場合において、必要と判断したときは、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また監査役会は、会計監査人が会社法、公認会計士法などの法令に違反した場合、公序良俗に反する行為があった場合など、適正な監査業務の執行に支障をきたす恐れがある場合のほか、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性、信頼性、効率性などが適切であるかについて確認し、必要がある場合には、会計監査人の解任又は不再任を検討し、必要と判断したときは、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人に対して、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告及び職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が構築されていることについて、会社計算規則第131条各号に掲げる事項の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 有限責任 あずさ監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 アーク有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
アーク有限責任監査法人
異動年月日 2020年6月25日
異動監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 1963年12月1日
異動監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2020年6月25日開催予定の第72期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人を長年にわたり選任してきておりますが、近年における経営環境、及び当社業績等を踏まえ、同監査法人より監査対応時間の増加を背景とした第73期以降の監査報酬改定の要請を受けたこと等を契機として、監査継続年数を考慮し、あらためて後任監査人の採用について検討しました。後任監査人から提案を受けた監査計画を検討した結果、当社会計監査人として必要な専門性、独立性及び品質管理体制を有しており、また、監査報酬の相当性を総合的に判断し、新たな会計監査人として、アーク有限責任監査法人を選任する議案の内容を決定したものであります。
上記の理由及び経緯に対する意見
異動監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社16,000-16,000-
連結子会社----
16,000-16,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社----
----

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査内容、監査日数等の要素を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。