有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、工作機械製造事業において、従来は、製品部品は主として出荷時、役務部分は据付完了時に収益を認識していましたが、一部の契約については、収益認識会計基準等に基づき履行義務の識別及びその充足時点について検討を行った結果、単一の履行義務と判断される場合には、製品の据付が完了した時点で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が24,199千円増加し、営業損失が24,199千円減少し、経常利益及び税引前当期純利益が24,199千円それぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は31,833千円減少しております。当事業年度の1株当たり純資産額は2円8銭減少し、1株当たり当期純利益は6円60銭増加しております。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、この適用による財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、工作機械製造事業において、従来は、製品部品は主として出荷時、役務部分は据付完了時に収益を認識していましたが、一部の契約については、収益認識会計基準等に基づき履行義務の識別及びその充足時点について検討を行った結果、単一の履行義務と判断される場合には、製品の据付が完了した時点で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が24,199千円増加し、営業損失が24,199千円減少し、経常利益及び税引前当期純利益が24,199千円それぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は31,833千円減少しております。当事業年度の1株当たり純資産額は2円8銭減少し、1株当たり当期純利益は6円60銭増加しております。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、この適用による財務諸表に与える影響はありません。