有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業理念実現のため企業業績と企業価値の持続的な向上、及び経営の高度化、複雑化に対応できる優秀な人材の確保を目的として、各役員の担うべき機能・役割に応じて体系化しております。
各取締役の報酬は、社長が取締役会の委任を受け、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。その報酬限度額は2004年6月29日開催の第33期定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
なお、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものは採用しておりません。
監査役の報酬は、その職務の独立性という立場を考慮し、監査役会において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲で決定しております。その報酬限度額は1993年6月29日開催の第22期定時株主総会において、年額25,000千円以内と決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.退職慰労金は廃止しております。また、賞与及びストックオプションの支給はありません。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んでおりません。
3.取締役1名及び監査役2名は無報酬のため、除いております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業理念実現のため企業業績と企業価値の持続的な向上、及び経営の高度化、複雑化に対応できる優秀な人材の確保を目的として、各役員の担うべき機能・役割に応じて体系化しております。
各取締役の報酬は、社長が取締役会の委任を受け、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。その報酬限度額は2004年6月29日開催の第33期定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。
なお、役員の報酬に、企業内容等の開示に関する内閣府令で定義される業績連動報酬に該当するものは採用しておりません。
監査役の報酬は、その職務の独立性という立場を考慮し、監査役会において、株主総会で決議された報酬限度額の範囲で決定しております。その報酬限度額は1993年6月29日開催の第22期定時株主総会において、年額25,000千円以内と決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 53,035 | 53,035 | 6 |
| 社外役員 | 20,590 | 20,590 | 4 |
(注)1.退職慰労金は廃止しております。また、賞与及びストックオプションの支給はありません。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んでおりません。
3.取締役1名及び監査役2名は無報酬のため、除いております。