有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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2021/06/28 11:00
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134項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、水道事業の一翼を担う企業として、「水道はライフラインの中心」であるという重要性を常に認識し、その社会的責任を果たし、地域社会の発展に貢献することを目指しております。
このような中、当社では、経営の透明性を高め、コンプライアンス遵守の徹底を通じ、企業として広く社会からの信頼を確保していくことが、企業価値を持続的に向上させていくために必要不可欠と考えており、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置づけ取り組んでおります。
1.株主の権利・平等性の確保
少数株主を含めたすべての株主に対し、実質的な平等性を確保するとともに、株主構成等を踏まえたうえで、その権利の確保に向けた適切な対応と適切な権利行使に資するための環境整備に努めます。
2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
「QSO」(Quality, Safety & Originality)『品質は人格であり、安全は協調であり、独創は改革である』という会社指針に基づき、より「きれいな水、安全な水、おいしい水」の供給に向けて、お客様のニーズを第一に考え、事業活動に取り組むとともに、当社を取り巻く各ステークホルダーとの適切な協働に努めます。
3.適切な情報開示と透明性の確保
「ディスクロージャーポリシー」に従い、法令および証券取引所規則に基づく開示のほか、それら法令等以外の情報についても、適時開示の趣旨を踏まえ、適切な開示に努めます。
4.取締役会等の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協働を確保し、社業の発展および株主共同の利益のため役割・責務の遂行に努めます。監査役および監査役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立した立場から監査・監督に重点を置き、役割・責務の遂行に努めます。
5.株主との対話
持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主との間で建設的な対話を通じて、すべてのステークホルダーから、当社の経営活動および企業活動全般について正しい理解を得るために「迅速、正確かつ公平」を基本に、適時適切な対応に努めます。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であり、取締役会および監査役会を設置しております。また、取締役会の諮問機関として、任意の報酬諮問委員会を設置しております。
イ.取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成しており、少人数による迅速な意思決定を行う体制としております。取締役会は原則毎月1回開催し、取締役会規程に従い、経営目標・経営戦略等重要な事業戦略その他必要な重要事項を決定しております。
ロ.監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成しております。監査役および監査役会の役割・責務を監査役会規程および監査役監査基準に明確に規定しており、各監査役は当該規程等に従い独立した客観的立場で責務を果たしております。更に各監査役は、取締役会などの重要会議へ出席して意見を述べ、取締役との面談や会計監査人および監査部との連携などによる業務執行の監査を積極的に行っております。
ハ.当社は、2021年2月24日付で取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、役員報酬に関する公平性・透明性・客観性を担保し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としており、取締役会の諮問に応じて審議し、その結果を取締役会に対して答申します。
なお、当社の報酬諮問委員会の構成員は次のとおりであります。
委員長:社外取締役 吉川彰宏
委員 :社外取締役 飯島康夫
取締役管理部門担当管理統括部長 谷口陽一郎
ニ.社外取締役2名と社外監査役2名により、外部からの取締役に対する監査・監督体制を構築しております。
ホ.コンプライアンス経営の更なる強化を図るべく、「コンプライアンスプログラム」を導入し、同プログラムを実施、管理および整備する統括部署を置いております。また、コンプライアンス違反等に関する通報の仕組みとして内部通報制度を設けております。
当社は、上記の体制により、経営の意思決定および監査・監督が、十分に機能していると考えており、現在の体制を採用しております。
[コーポレート・ガバナンス体制 模式図]
0104010_001.png③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、以下のとおり内部統制システム構築の基本方針を定め、その整備を図っております。
当社は、「QSO」(Quality, Safety & Originality)『品質は人格であり、安全は協調であり、独創は改革である』という会社指針のもと、業務の適正および効率性の確保ならびにリスクを管理する体制の構築が重要な経営課題であると認識し、以下の各体制・事項を整備する。
イ.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a. コンプライアンス経営の更なる強化を図るため、コンプライアンス管理規程、行動規範に従い、当社および当社子会社(以下、「当社グループ」という。)の取締役および従業員等がコンプライアンスプログラムを実践する。
b. コンプライアンスプログラムを推進する組織として、コンプライアンス推進委員会を設置し、部署ごとに任命されたコンプライアンス推進委員により社内教育を実施する。また、コンプライアンス違反等に関する通報の仕組みとして内部通報制度(ホットライン)を設置、運用する。
c. コンプライアンスプログラムにおいて、反社会的勢力排除に向けた取り組みとして、コンプライアンス行動規範に、「反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断する。トラブル等が発生した場合は企業をあげて立ち向かう。」と記す。
また、反社会的勢力排除のため、社内専門部署および責任者を定め、所轄警察署および顧問弁護士等の外部専門機関と連携を取り情報の共有化を図る。更に、反社会的勢力排除に向けた連絡協議会への参加、全社員へのコンプライアンス行動規範の配布、社内教育の実践等により、反社会的勢力を排除する体制を整備する。
d. コンプライアンスを統括・管理する部署は、当社グループのコンプライアンス推進の体制を整備するとともに、コンプライアンスの実施状況について必要に応じ取締役会に報告する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a. 文書取扱規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電子文書(以下、「文書等」という。)に記録、保存し管理する。
b. 取締役および監査役は、いつでもこれらの文書等を閲覧できる。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. 情報セキュリティ管理規程において取締役および従業員等の情報セキュリティに関する行動規範を定め、当社が保有する全ての情報資産について、ITを利用する場合を含め、高いセキュリティレベルを確保する。
b. リスクマネジメント基本規程に従い、平時において重要なリスクの抽出、リスク軽減策の策定および実施等を行う。
c. 危機管理マニュアルを整備し、有事においては災害等重大かつ緊急な事態が発生したときは、これに従い全社で対応し、事業の継続を確保するものとする。
d. リスクを統括・管理する部署は、当社グループのリスクを統合的に管理し、リスク管理体制の整備・強化を図る。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 取締役会は、取締役および従業員等が共有する全社的な目標(経営方針)を定め、部門担当取締役および各部署長はその目標達成のために各部門目標(部門方針)および各部署目標(部署方針)を定める。
b. 内部牽制機能を確立するため、各部門の機能および分担を明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制とする。
c. 情報システムの利用を通じて、当社グループの取締役および従業員等の適切な情報伝達と意思疎通を推進する。
ホ.当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a. 当社子会社においては、当社(または当社監査役)からの求めに応じ、内部監査部署による監査(または監査役監査)を受入れ、その報告を行う。
b. 子会社管理を統括する部署は、当社子会社の状況に応じて必要な管理を行う。また当社の指針や方針等の周知徹底を図る。
c. 一般に公正妥当と認められた企業会計基準に従い経営実態に即した会計処理を行うための体制を整備し運用を図り、その有効性を評価することにより業務プロセスの適正を確保し、もって当社グループの財務報告に係る信頼性を確保する。
へ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a. 現在、監査役の職務を補助する使用人は任命していないが、監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人(以下、「補助使用人」という。)を置くものとする。また、補助使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先するものとする。
b. 補助使用人の人事異動、人事評価等については、監査役の事前同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。
ト.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a. 当社グループの取締役および従業員等は、職務執行に関する不正行為、法令・定款に違反する事実を発見したとき、会社に損害を与える事態が発生または発生することが予想されるときは、所管部署を通じてリスクを統括・管理する部署に報告し、重要な事項については当該部署の責任者が監査役に報告する体制とする。
b. 監査役が必要と判断したときは、いつでも当社グループの取締役および従業員等に対して報告を求めることができる。
c. 当該報告を行った者が、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a. 当社グループの取締役および従業員等は、監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。
b. 代表取締役は、定期的に監査役との意見交換等を行い、適切な意思疎通を図り、効果的な監査業務が遂行できる体制を確保する。
c. 監査役の職務の執行について生じる費用の処理は、監査役の請求に従い、速やかに行うものとする。
・リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制につきましては、以下のとおり整備を図っております。
イ.事業活動上の重大な事態が発生した場合には、緊急対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を図るとともに、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。
ロ.個人情報保護法に対応し、個人情報保護方針の策定とそれに基づく規程等の整備を図るとともに、各種個人情報の取扱いの重要性を従業員に徹底するなど、個人情報保護体制の整備に努めております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
⑥役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役および監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用等の損害を塡補することとされております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪株式会社の支配に関する基本方針
当社は、「当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)について、2020年6月25日開催の当社第64期定時株主総会において、ご出席株主の過半数のご賛成をいただき、本プランを継続いたしました。本プランの有効期間は2020年6月25日から3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。本プランの具体的内容については、以下のとおりであります。
Ⅰ.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針等
1.基本方針の内容について
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上させることを可能とする者である必要があると考えております。
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株式に対する大量買付行為およびこれに類似する行為があった場合でも、当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきものと考えておりますので、当社株式について大量買付行為がなされる場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。
しかし、大量買付行為のなかには、その目的等から見て対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうことが明白なもの、株主に株式の売却を強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものもないとは言えません。そして、当社は、このような不適切な大量買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。
当社は、当社株式の適切な価値を株主および投資家の皆様にご理解いただけるよう、適時・適切な情報開示に努めておりますが、突然に大量買付行為がなされた際には、大量買付行為を行おうとする者(以下、「大量買付者」といいます。)の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかについて、短期間のうちに適切な判断が求められる株主の皆様にとって、大量買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠であると考えます。さらに、当社株式の継続保有を検討するうえでも、当該買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に与える影響や大量買付者が当社の経営に参画した場合の経営方針、事業計画、各ステークホルダーとの関係についての考え方、あるいは、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、重要な判断材料になるものと考えております。
以上の理由により、当社は、株主の皆様に当社株式の大量買付行為に応じるか否かを適切にご判断いただく機会を提供し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な情報や時間を確保すること、および、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反するような大量買付行為を抑止するため、一定の場合には企業価値ひいては株主共同の利益を守るために必要かつ適切な措置をとることが、株主の皆様から経営を付託される当社取締役会の当然の責務であると考えております。
2.当社の企業価値の源泉について
当社は、1957年1月の設立以来、半世紀以上にわたり「きれいな水」「安全な水」「おいしい水」をお届けすることを使命に、大切な水を人々の暮らしへとつなぐ給水装置の製造・販売を主な業務として、水道事業発展の一翼を担ってまいりました。
当社の企業価値の源泉は、事業の担い手を構成する全体としての従業員ならびに以下4点の結びつきにより生み出されるものであるといえます。
① 「ものづくり」に関する数々の独自ノウハウ
当社の生産現場では、鋳造、加工、組立、検査、出荷、さらには生産ラインで使用する金型まで自社で管理する一貫生産体制を敷き、徹底した品質管理を行っております。これら各工程での長年の経験や蓄積されたデータから導かれた「ものづくり」に関する独自ノウハウの数々は、当社が送り出す製品の競争力を支えております。
② 独自の生産管理システム
給水装置は使用する環境や条件等で求められる性能が異なります。当社の製品は、ほぼ全国の水道事業体でご採用いただいておりますが、その数は数万点にも上ります。
当社では、精度の高い需要予測を可能にする営業力と多品種少量生産を可能にするフレキシブルな工場稼働体制の組合せによる独自の生産管理システムを確立し、それぞれの製品を、安定供給できる体制を整えております。
③ 全国の水道事業体・管材商社・水道工事業者との信頼関係に基づくブランド力
当社はこれまで安全性、利便性、施工性の向上を目指した給水装置の開発を行い、必要とされる製品を安定的に供給し続けることにより、水道事業に携わる様々な方々から長期にわたり高い信頼を得てまいりました。こうした強固な信頼関係に基づくブランド力は当社の重要な事業基盤となっております。
④ 製販一体化による顧客ニーズへの対応力
当社は、全国に27箇所の営業拠点を設置し、顧客ニーズを的確に捉えるとともに、製品開発から製造・供給までいち早く対応できる体制を整えております。
3.企業価値向上のための取組み
日本の総人口の減少と東日本大震災の経験という、水道をとりまく状況の大きな変化をうけ、2013年3月に厚生労働省より公表された「新水道ビジョン」では、これまで国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵をこれからも享受できるよう、今から50年後、100年後の将来を見据えた水道の理想像が明示されております。
当社では、この「新水道ビジョン」の基本理念を共有し、水道の理想像具現化の一翼を担うべく、時代や環境の変化に的確に対応した企業価値向上のための取組みを推し進めてまいります。
当社の事業内容は、景気変動の影響を受けやすい新設住宅着工、公共工事関連に依拠する部分が多く見通しが大きく変動しやすいため、中期経営計画の公表は行っておりませんが、従来より、ア) 効率的な生産体制の構築
イ) 物流効率化による配送コストの削減
ウ) 成長分野への営業強化と開発投資
を中心に中長期の施策を行ってきており、今後も「売上高経常利益率10%以上」を目標として、その確実な実現に向けて取り組んでまいります。
また、当社は、近時の経営環境を踏まえ、企業価値を向上させる施策の一つとして、住商メタレックス株式会社から、同社のリビング・ソリューション事業を承継することとし、2020年3月31日、当該事業を吸収分割により承継した前澤リビング・ソリューションズ株式会社の発行済株式の全部を取得いたしました。
今後も、当社は、M&Aや業務・資本提携も視野に入れつつ、更に企業価値を向上させる諸施策を実施してまいります。
4.コーポレート・ガバナンスについて
当社は、経営の透明性を高め、コンプライアンス遵守の徹底を通じ、企業として広く社会からの信頼を確保していくことが、企業価値を持続的に向上させていくために必要不可欠と考えており、その中でも、コーポレート・ガバナンスの充実は最も重要な課題と認識しております。
このような認識の下、当社は、取締役の責任の明確化を図り、株主の皆様への信任を問う機会を増やすことを目的に、取締役の任期を1年としております。
また、取締役会の監督機能の強化を図るため、独立性の高い社外取締役を2名選任することに加え、監査機能の強化を図るため、独立性の高い社外監査役を2名選任するなど、内部統制システムの構築・推進、リスクマネジメント活動およびコンプライアンス推進活動の強化などの諸施策を実施しております。
当社は、今後も株主の皆様、お客様・お取引先様、従業員、地域社会等のステークホルダーからの信頼を一層高めるため、環境・安全・品質、法令・ルール遵守の徹底、社会貢献活動等の更なる充実・強化に努めてまいります。
Ⅱ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
1.本プランの内容
(1) 本プランの概要
本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を明らかに害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則として新株予約権の無償割当の方法(会社法第277条以下に規定されています。)により、当社取締役会が定める一定の日における株主に対して新株予約権を無償で割り当てるものです。
なお、新株予約権の無償割当の実施、不実施等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社取締役会から独立した独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重するとともに株主の皆様等に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。また、当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続を遵守した場合において、大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものに該当すると認めたときは、本プランによる対抗措置の実施の是非について、必ず株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することといたします。なお、会社法その他の法律および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措置が用いられることもあります。
本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)には、イ)大量買付者およびその関係者による行使を禁止する行使条件や、ロ)当社が本新株予約権の取得と引き換えに大量買付者およびその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。
(2) 本プランの継続の手続 - 定時株主総会における承認
本プランの継続にあたり株主の皆様の意思を適切に反映するため、本定時株主総会において、ご出席株主(議決権行使書により議決権行使を行う株主、インターネット等により議決権行使を行う株主および株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームにより議決権行使を行う株主を含みます。以下同じ。)の皆様の議決権の過半数の賛成をいただけることを条件とします。
(3) 本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続
① 対象となる大量買付行為
当社は、以下のイ)もしくはロ)に該当する行為またはこれらに類似する行為(ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。)がなされ、またはなされようとする場合には、本プランに基づく対抗措置の発動を検討いたします。
イ)当社が発行者である株券等*1について、保有者*2の株券等保有割合*3が20%以上となる買付け
ロ)当社が発行者である株券等*4について、公開買付け*5に係る株券等の株券等所有割合*6およびその特別関係者*7の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
*1:金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等(有価証券とみなされる場合を含みます。)をいいます。以下において別段の定めがない限り同じとします。
*2:金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者(同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。以下において別段の定めがない限り同じとします。)およびその共同保有者(同条第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者に含まれる者を含みます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。以下において別段の定めがない限り同じとします。)をいいます。以下において別段の定めがない限り同じとします。
*3:金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下において別段の定めがない限り同じとします。)も加算するものとします。以下において別段の定めがない限り同じとします。
*4:金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。②において同じとします。
*5:金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けをいいます。以下において別段の定めがない限り同じとします。
*6:金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。以下において別段の定めがない限り同じとします。
*7:金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。以下において別段の定めがない限り同じとします。
各割合の算出にあたって、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)および発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
② 意向表明書の提出
大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、本プランに定める手続を遵守する旨の誓約を含む、大量買付者に関する以下の事項等を日本語で記載した意向表明書を、当社取締役会に提出していただきます。なお、意向表明書には、商業登記簿謄本、定款の写しその他大量買付者の存在を証明する書類(外国語の場合には、日本語訳を含みます。)を添付していただきます。
a) 氏名または名称
b) 住所または本店、事務所等の所在地
c) 設立準拠法
d) 代表者の氏名
e) 日本国内における連絡先
f) 提案する大量買付行為の概要
当社取締役会が、大量買付者が出現したことを認識した場合はその事実を、また、大量買付者から意向表明書を受領した場合はその受領の事実を、株主の皆様等に、適用ある法令等および株式会社東京証券取引所の定める諸規則に従った適時かつ適切な情報開示(以下「情報開示」といいます。)を行います。
③ 大量買付者に対する情報提供の要求
当社取締役会は、上記意向表明書を受領した日の翌日より10日以内に、大量買付者に対して、当社取締役会が当該大量買付行為の内容の検討に必要な以下の各号に定める情報(以下「本必要情報」といいます。)を記載した書面(以下「本必要情報リスト」といいます。)を交付し、大量買付者には、本必要情報リストの記載に従い、本必要情報を当社取締役会に日本語で記載した書面にて提出していただきます(ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付者が提案する大量買付行為の内容、本必要情報の内容および性質等に鑑み、株主の皆様が当社株式を継続保有するか否かを適切に判断するために必要な水準を超える本必要情報の提供の要求を行わないこととします。)。
当社取締役会は、本必要情報を受領した場合、速やかにこれを下記⑤に定める独立委員会に提供するものとします。
a)大量買付者およびそのグループ(共同保有者、特別関係者および(ファンドの場合は)組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(具体的名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、資本構成、業務内容、財務内容、および当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報等を含みます。)
b)大量買付者およびそのグループが現に保有する当社株式の数、ならびに意向表明書提出日を含む前60日間における大量買付者の当社株式の取引状況
c)大量買付行為の目的、方法および内容(大量買付行為の対価の額および種類、大量買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の適法性ならびに大量買付行為の実行の実現可能性等を含みます。)
d)大量買付行為の対価の額の算定根拠(算定の前提となる事実および仮定、算定方法、算定に用いた数値情報および大量買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー効果の内容(そのうち他の株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。)ならびにその算定根拠等を含みます。)の概要
e)大量買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。)
f)大量買付行為の後の当社グループの経営方針、経営者候補(当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策および資産活用策(ただし、大量買付者による買収提案が、少数株主が存在しない100%の現金買収の場合、本号の情報の提供については概略のみで足りることとします。)
g)大量買付行為の後における当社グループの従業員、取引先、顧客その他の当社グループに係るステークホルダーの処遇方針
h)大量買付行為のために投下した資本の回収方針
また、当社取締役会は、大量買付者から提供された本必要情報では、当該大量買付行為の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取締役会の評価・検討のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報(以下「追加情報」といいます。)を大量買付者から提供していただきます(ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付者が提案する大量買付行為の内容、本必要情報の内容および性質等に鑑み、株主の皆様が当社株式を継続保有するか否かを適切に判断するために必要な水準を超える追加情報提供の要求を行わないこととします。)。かかる追加情報提供の要求は、当社取締役会が大量買付者に対して本必要情報リストを交付した日の翌日より60日以内に行うこととします。
なお、当社取締役会は、本必要情報または追加情報を受領した場合はその受領の事実を、株主の皆様等に、情報開示を行います。大量買付者から当社取締役会に提供された情報の内容等については、株主の皆様の判断に必要であると当社取締役会が判断する時点で、その全部または一部につき株主の皆様等に情報開示を行います。なお、当社は、公開買付けによる当社株券等の大量買付者に対しては、本必要情報および追加情報の提供を求めるほか、金融商品取引法第27条の10の規定に基づいて、「意見表明報告書」を通じて当該公開買付けに関する質問を行うことがあります。
④ 当社取締役会の検討手続
当社取締役会は、大量買付者から提出された本必要情報および追加情報が株主の皆様が当社の株式を継続保有するか否かを適切に判断するために必要な水準を満たしていると判断した場合は、その旨ならびに下記記載の取締役会評価期間の始期および終期を、直ちに大量買付者および独立委員会に通知し、株主の皆様等に対する情報開示を行います。
また、当社取締役会が本必要情報および追加情報の提供を要請したにもかかわらず、大量買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合、当社取締役会が求める本必要情報および追加情報が全て揃わなくても、大量買付者との情報提供に係る交渉等を終了し、取締役会による評価、検討等を開始する場合があります。
当社取締役会は、大量買付者に対する当該通知の発送日の翌日から、以下の(ⅰ)または(ⅱ)の期間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。
(ⅰ)対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株券等を対象とする買付けの場合には60日以内
(ⅱ)その他の大量買付行為の場合には90日以内
ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が合理的に必要と認める場合には延長できるものとし、その場合は具体的延長期間および当該延長期間が必要とされる理由を大量買付者等に通知するとともに、株主の皆様等に情報開示します。また、延長の期間は最大30日間とします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて当社から独立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者の助言を得ながら提供された本必要情報および追加情報を十分に評価・検討し、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重に取りまとめ、大量買付者に通知するとともに、株主の皆様等に情報開示を行います。また、当社取締役会は必要に応じて大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。大量買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大量買付行為を開始することができるものとします。ただし、下記⑧に定める不実施決定通知を受領した場合は、同通知を受領した日の翌営業日から大量買付行為を行うことが可能となります。
⑤ 独立委員会の設置
本プランに定めるルールに従って一連の手続が進行されているか否か、ならびに本プランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、または向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否か、については当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会規則に基づき、独立委員会を設置することといたします。
独立委員会は3名以上の委員より構成され、当社取締役会は委員を当社の社外取締役および社外監査役ならびに社外有識者(弁護士、公認会計士、学識経験者等)の中から選任するものとします。
⑥ 対抗措置の発動の手続
当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性および公正性を担保するために、以下の手続を経ることとします。
まず、当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会はこの諮問に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から大量買付行為について慎重に評価・検討し、必要に応じて当社から独立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の第三者(当社が費用を負担することとします。)の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会による勧告を最大限尊重するものといたします。
当社取締役会は、当該判断を行った場合、当該判断の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、株主の皆様等に情報開示を行います。
なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え大量買付者の提供する本必要情報および追加情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該大量買付者および当該大量買付行為の具体的内容ならびに当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に与える影響等を評価・検討した上で、対抗措置の発動の是非を取締役会評価期間の終了時までに判断するものとします。
⑦ 対抗措置の発動の条件
イ)大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行った場合
当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行った場合、大量買付行為の具体的な条件・方法等の如何を問わず、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものであるとみなし、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗措置を講じることといたします。
ロ)大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合
大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であり、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う場合であっても、原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。大量買付者の提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大量買付行為に関する本必要情報および追加情報ならびにそれらに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おうとする場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の大量買付行為の内容を検討し、大量買付者との協議、交渉等を行った結果、当該大量買付者の買付提案に基づく大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると認めた場合には、取締役会評価期間の開始または終了にかかわらず、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保しまたは向上させるために必要かつ相当な対抗措置を実施するか否かを株主の皆様に問うべく株主総会を招集することとします。具体的には、以下に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則として、当該買付提案に基づく大量買付行為は当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものに該当すると考えます。
(a) 高値買取要求を狙う買付け等である場合
(b) 高度な資産・技術情報等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に大量買付者の利益実現を狙う買付け等である場合
(c) 会社の資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買付け等である場合
(d) 会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、一時的高配当による株価急上昇の機会を狙って高値で売り抜けることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買付け等である場合
(e) 最初の買付けで全株式の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、或いは明確にしないで公開買付けを行うなど、株主に株式の売却を事実上強要する恐れがある買付け等である場合
取締役会は、大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものに該当すると認め、対抗措置を実施するか否かを株主の皆様に問うべく株主総会を招集すべき旨の取締役会決議を行った場合には、本プランによる対抗措置の実施についての承認を議案とする株主総会の招集手続を速やかに実施するものとします。
⑧ 当社取締役会による対抗措置の実施・不実施に関する決定
当社取締役会は、上記⑦-イ)またはロ)のいずれの場合も、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の実施または不実施に関する決定を行います。
また、上記⑦-ロ)に基づき当社取締役会が株主総会の招集手続を実施した場合には、当社取締役会は、かかる手続によって実施された株主総会の決議に従い、対抗措置の実施または不実施に関する決定を行います。
当社取締役会は、対抗措置の実施または不実施の決定を行った場合、直ちに当該決定の概要そのほか当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知(以下、不実施の決定に係る通知を「不実施決定通知」といいます。)し、株主の皆様等に対する情報開示を行います。大量買付者は、取締役会評価期間経過後または当社取締役会から不実施決定通知を受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となります。
なお、株主総会の招集を行うにあたり、当社取締役会は、本必要情報および追加情報の概要、意向表明書に関する当社取締役会の意見および独立委員会の勧告等の内容その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに適用ある法令等に従って適時適切に開示します。
また、株主総会開催の前提として、当社取締役会は、大量買付者から十分な情報を受領後速やかに、当該株主総会において議決権を行使できる株主を確定するための基準日(以下「承認総会議決権基準日」といいます。)を定め、当該基準日の2週間前までに公告を行うものとします。当該株主総会において議決権を行使することのできる株主は、承認総会議決権基準日における最終の株主名簿に記載または記録された株主とします。
当該株主総会の決議は、ご出席株主の皆様の議決権の過半数によって決するものとします。当該株主総会の結果は、その決議後速やかに開示するものとします。
なお、当該株主総会の招集手続が執られた場合であっても、その後、当社取締役会において対抗措置不実施の決定を行った場合には、当社は当該株主総会の招集手続を取り止めることができます。かかる決議を行った場合も、当社は、当社取締役会の意見およびその意見の理由その他適切と認められる情報を、適用ある法令等に従って適時適切に開示します。
⑨ 当社取締役会による再検討
当社取締役会は、一旦対抗措置を実施すべきか否かについて決定した後であっても、大量買付者が大量買付行為に関する条件を変更した場合や大量買付行為を中止した場合など、当該決定の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には改めて独立委員会に諮問した上で再度審議を行い、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の実施または中止に関する決定を行うことができます。
当社取締役会は、かかる決定を行った場合直ちに当該決定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知し、株主の皆様等に対する情報開示を行います。
(4) 本新株予約権無償割当の概要
当社取締役会は本プランにおける対抗措置として、原則として、「前澤給装工業株式会社 新株予約権の要項」に従った本新株予約権の無償割当を行います。本新株予約権は、本新株予約権の無償割当を決議する当社取締役会において定める一定の日(以下、「割当期日」といいます。)における最終の株主名簿に記録された株主の皆様(ただし、当社を除きます。)に対し、その保有株式1株につき新株予約権1個以上で当社取締役会が定める数の割合で割り当てられます。
本新株予約権1個の行使に際して出資される財産(金銭とします。)の価額(行使価額)は金1円とし、本新株予約権1個の行使により、本新株予約権に係わる新株予約権者(以下、「本新株予約権者」といいます。)に対して当社普通株式1株が交付されます。
ただし、大量買付者およびその関係者は、本新株予約権を行使することができないものとします。
また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得条項に基づき、一定の条件の下で大量買付者およびその関係者以外の本新株予約権者から、当社普通株式1株と引き換えに本新株予約権1個を取得することができます。なお、当社は一定の条件の下で本新株予約権全部を無償で取得することも可能です。
なお、本新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の承認が必要です。
本新株予約権の無償割当のほか、会社法その他の法律および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることがあります。
当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を実施した場合、当社取締役会が適切と認める事項について、株主の皆様等に対する情報開示を行います。
(5) 本プランの有効期間、廃止および変更
本プランの有効期間は、2020年6月25日から3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、本プランは、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。すなわち本プランは、長くとも3年に1度、定時株主総会において、または臨時の株主総会において、株主の皆様のご判断で、変更または廃止させることが可能です。さらに、当社の取締役任期は1年となりますので、毎年、定時株主総会で選任される取締役が取締役会にて本プランの廃止を決定することもできます。従いまして、本プランは、株主の皆様のご判断で、毎年の取締役選任手続を通じて、本プランを間接的に廃止させることも可能となっております。また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、定時株主総会の決議による委任の範囲内において、必要に応じて独立委員会の意見を得た上で、本プランの技術的な修正または変更を行う場合があります。
なお、本プランは2020年5月26日現在施行されている法令の規定を前提としておりますので、同日以後法令の新設または改廃等により本プランの規定に修正を加える必要が生じた場合には、当該法令の趣旨に従い、かつ本プランの基本的考え方に反しない範囲で、本プランの文言を読み替えることとします。
本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実その他当社取締役会が適切と認める事項について、株主の皆様等に対する情報開示を行います。
また、上記に定める有効期間の満了以降における本プランの内容につきましては、必要な見直しを行った上で、本プランの継続、または新たな内容のプランの導入等に関して株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。
2.本プランの合理性
(1) 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(「企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則」、「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・相当性の原則」)を完全に充足しており、また株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係わる諸規則の趣旨に合致したものです。なお、本プランは2008年6月30日に公表された、経済産業省の企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容、および、東京証券取引所が2015年6月1日より適用している「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5 いわゆる買収防衛策」の内容も勘案しております。
(2) 企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として導入されていること
本プランは、当社株式に対する大量買付行為がなされた際に、株主の皆様が当社株式を継続保有するか否かを適切に判断するために、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な時間や情報を確保すること、株主の皆様のために大量買付者と交渉を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保または向上することを目的として導入されるものです。
(3) 株主意思を重視するものであること
本プランは、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件としており、本定時株主総会において本プランに関する株主の皆様のご意思を問うことにより、株主の皆様のご意思が反映されることとなっております。本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランは継続だけでなく廃止についても、株主の皆様のご意思が反映されることになっております。
また、上記Ⅱ.1.(3)⑦および⑧記載のとおり、当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続を遵守した場合において、大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものに該当すると認めたときは、本プランによる対抗措置の実施の是非について、必ず株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することとしております。
それ以外の場合でも、本プランは、本プランに基づく対抗措置の実施または不実施の判断を株主の皆様が取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定し、株主の皆様に示すものです。従って、当該発動条件に従った対抗措置の実施は、株主の皆様のご意思が反映されたものとなります。
(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
当社は、上記Ⅱ.1.(3)⑤記載のとおり、当社取締役会の判断の合理性および公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置します。独立委員会は当社の社外取締役および社外監査役ならびに社外有識者により構成されます。
本プランにおける対抗措置の発動にあたっては、上記Ⅱ.1.(3)⑥記載のとおり、独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。
このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐとともに、独立委員会の判断の概要については株主の皆様等に情報開示を行うこととされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の実現に資するべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。
(5) 合理的な客観的要件の設定
本プランは、予め定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止する仕組みを確保しております。
(6) 第三者専門家の意見の取得
本プランにおいては、大量買付者が出現した場合、当社取締役会および独立委員会が、当社の費用で、独立した第三者の助言を得ることができることとされています。これにより、当社取締役会および独立委員会による判断の公正性および客観性がより強く担保される仕組みが確保されています。
(7) デッド・ハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと
本プランは当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができることとしており、取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない、いわゆるデッド・ハンド型買収防衛策ではありません。また、当社は取締役任期を1年としており、期差任期制度を採用していないため、その発動を阻止するのに時間がかかる、いわゆるスロー・ハンド型買収防衛策でもありません。
3.株主の皆様等に与える影響
(1) 本プランの継続にあたって株主および投資家の皆様に与える影響等
本プランが継続される時点においては、対抗措置自体は行われませんので、株主および投資家の皆様の法的権利または経済的利益に直接具体的な影響が生じることはありません。なお、本プランは、株式に対する大量買付行為がなされた際に、株主の皆様が当社株式を継続保有するか否かを適切に判断するために、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な時間や情報を確保すること、株主の皆様のために大量買付者と交渉を行うことを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保または向上することを目的として導入されるものです。これにより株主の皆様は、大量買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうか、大量買付行為に応ずるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。したがいまして、本プランは、株主の皆様が適切な判断を行う上での前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると考えております。
なお、上記Ⅱ.1.(3)⑦記載のとおり、大量買付者が本プランに定める手続を遵守するか否か等により大量買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におかれましては、大量買付者の動向にご注意ください。
(2) 本新株予約権無償割当の実施により株主および投資家の皆様に与える影響
本新株予約権は、当社取締役会が本新株予約権の無償割当の決議において別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき新株予約権1個以上で当社取締役会が定める数の割合で無償で割り当てられますので、その行使を前提とする限り、株主の皆様が保有する株式全体の価値に関しては希釈化は生じません。もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わない場合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式の価値が希釈化することになります。ただし、当社は、当社取締役会の決定により、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引き換えに当社普通株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様は、本新株予約権の行使および行使価格相当の金銭の払い込みをせずに当社株式を受領することとなり、その保有する株式1株あたりの価値の希釈化は生じますが、保有する株式全体の価値の希釈化は生じません。
なお、本新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後において、当社が、本新株予約権の無償割当を中止し、または、無償割当された本新株予約権を無償取得する場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った株主および投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
(3) 本新株予約権の無償割当の実施後における本新株予約権の行使または取得に際して株主および投資家の皆様に与える影響
本新株予約権の行使または取得に関しては、差別的条項が付されることが予定されているため、当該行使または取得に際して、大量買付者およびその関係者の法的権利または経済的利益に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、大量買付者およびその関係者以外の株主および投資家の皆様の有する当社株式に係わる法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。もっとも、新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期日以降、本新株予約権の行使または本新株予約権の当社による取得の結果、株主の皆様に当社株式が交付される場合には、株主の皆様の口座に当社株式の記録が行われるまでの期間、株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち本新株予約権に帰属する部分については、譲渡による投下資本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意下さい。
(4) 本新株予約権無償割当に伴って株主の皆様に必要となる手続
① 本新株予約権の行使の手続
当社は、割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書(行使に係る本新株予約権の内容および数、本新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための口座等の必要情報、ならびに株主ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。)その他本新株予約権の行使に必要な書類を送付いたします。
本新株予約権の無償割当後、株主の皆様が行使期間中に、これらの必要書類を提出した上、原則として、本新株予約権1個当たり金1円を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の本新株予約権につき1株の当社普通株式が交付されることになります。なお、社債、株式等の振替に関する法律の規定により、本新株予約権の行使の結果として交付される普通株式については、特別口座に記録することができませんので、株主の皆様が本新株予約権を行使する際には、証券口座等を開設していただく必要がある点にご注意下さい。
② 当社による本新株予約権の取得の手続
当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、新株予約権者の皆様に対する公告を実施した上で、本新株予約権を取得します。また、本新株予約権取得と引き換えに当社普通株式を株主の皆様に交付することとした場合には、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が本新株予約権の要項に従い行使が禁じられている大量買付者およびその関係者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。
上記のほか、割当方法、行使の方法および当社による本新株予約権の取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当の実施が決定された後、株主の皆様に対して公表または通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。

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