臨時報告書
- 【提出】
- 2021/10/13 15:11
- 【資料】
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提出理由
当社は、2021年10月12日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動について決議いたしました。これにより、同日開催された取締役会において、2021年11月25日開催予定の第29期定時株主総会で「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人 東海会計社
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2021年11月25日(第29期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2004年
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の現在の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年11月25日開催予定の第29期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、監査継続年数が長期化していることから、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について複数の監査法人と比較検討を行いました。
監査役会が監査法人東海会計社を新たな会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人を起用することで新たな視点での監査が期待できること、また、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を有していること等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人 東海会計社
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2021年11月25日(第29期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2004年
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の現在の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2021年11月25日開催予定の第29期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、監査継続年数が長期化していることから、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について複数の監査法人と比較検討を行いました。
監査役会が監査法人東海会計社を新たな会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人を起用することで新たな視点での監査が期待できること、また、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制を有していること等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以 上