日新電機(6641)の繰延税金資産の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 12億4300万
- 2010年3月31日 -70.96%
- 3億6100万
- 2011年3月31日 +28.25%
- 4億6300万
- 2012年3月31日 -4.54%
- 4億4200万
- 2013年3月31日 -31.67%
- 3億200万
- 2014年3月31日 +656.29%
- 22億8400万
- 2015年3月31日 -79.6%
- 4億6600万
- 2016年3月31日 +284.55%
- 17億9200万
- 2017年3月31日 -47.99%
- 9億3200万
- 2018年3月31日 -17.92%
- 7億6500万
- 2019年3月31日 +507.19%
- 46億4500万
個別
- 2008年3月31日
- 6億2300万
- 2009年3月31日 +96.15%
- 12億2200万
- 2010年3月31日 -62.77%
- 4億5500万
- 2011年3月31日 +19.34%
- 5億4300万
- 2012年3月31日 -14.73%
- 4億6300万
- 2013年3月31日 -29.59%
- 3億2600万
- 2016年3月31日 -10.43%
- 2億9200万
- 2018年3月31日 +322.95%
- 12億3500万
- 2019年3月31日 +3.64%
- 12億8000万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- ② 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2022/06/17 13:31
当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定です。 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2022/06/17 13:31
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 繰延税金資産 退職給付引当金 996百万円 1,034百万円 繰延税金負債合計 2,507百万円 2,320百万円 繰延税金資産の純額 1,661百万円 1,824百万円 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2022/06/17 13:31
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(2021年3月31日) 当連結会計年度(2022年3月31日) 繰延税金資産 退職給付に係る負債 1,742百万円 1,789百万円 繰延税金負債合計 3,543百万円 3,443百万円 繰延税金資産の純額 4,059百万円 4,022百万円 - #4 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2022/06/17 13:31
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(実務対応報告第42号2021年8月12日)を適用する予定です。