臨時報告書
- 【提出】
- 2016/05/20 14:26
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年5月20日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
PwCあらた監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
平成28年6月29日(第91期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成27年6月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
平成28年1月29日に当社の会計監査人であります新日本有限責任監査法人より、来年度の監査契約を締結しない旨の申出を受けました。これに伴い、上場企業の監査を行う上での監査体制の充実及び監査品質の高さ、品質管理体制の適切性、独立性、効率性等を総合的に評価した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行なわれることを確保する体制を備えているものと判断し、新たに会計監査人としてPwCあらた監査法人を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以上
① 選任する監査公認会計士等の名称
PwCあらた監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
新日本有限責任監査法人
(2)異動の年月日
平成28年6月29日(第91期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成27年6月26日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
平成28年1月29日に当社の会計監査人であります新日本有限責任監査法人より、来年度の監査契約を締結しない旨の申出を受けました。これに伴い、上場企業の監査を行う上での監査体制の充実及び監査品質の高さ、品質管理体制の適切性、独立性、効率性等を総合的に評価した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行なわれることを確保する体制を備えているものと判断し、新たに会計監査人としてPwCあらた監査法人を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
以上