有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。2024/06/27 16:50
⑦剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2024/06/27 16:50
事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 3月31日 1単元の株式数 - - #3 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2024/06/27 16:50
前事業年度(令和4年3月31日) 当事業年度(令和5年3月31日) タックスヘイブン税制 3.3 112.0 外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入 - △332.4 過年度法人税等還付税額 - △49.7 - #4 配当政策(連結)
- 当社は利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために、必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。2024/06/27 16:50
当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は取締役会です。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。