半期報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(金融商品関係)
前連結会計年度(令和2年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
当中間連結会計期間(令和2年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)受取手形及び売掛金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、将来キャッシュ・フローを満期までの期間に近似する国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。
(3)投資有価証券
これらの時価は、取引所の時価によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(5)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)1年内償還予定の社債、(6)社債
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(3)短期借入金、(7)長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。
前連結会計年度(令和2年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 4,222,749 | 4,222,749 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 5,407,808 | 5,407,753 | △54 |
| (3)投資有価証券 | 605,478 | 605,478 | - |
| 資産計 | 10,236,035 | 10,235,981 | △54 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 1,839,829 | 1,839,829 | - |
| (2)電子記録債務 | 893,439 | 893,439 | - |
| (3)短期借入金 | 546,000 | 545,786 | △213 |
| (4)1年内償還予定の社債 | 545,200 | 544,871 | △328 |
| (5)未払法人税等 | 224,523 | 224,523 | - |
| (6)社債 | 954,400 | 952,794 | △1,605 |
| (7)長期借入金 | 3,464,137 | 3,471,283 | 7,146 |
| 負債計 | 8,467,529 | 8,472,529 | 4,999 |
当中間連結会計期間(令和2年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
| 中間連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 4,351,636 | 4,351,636 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 2,836,799 | 2,836,781 | △17 |
| (3)投資有価証券 | 567,596 | 567,596 | - |
| 資産計 | 7,756,032 | 7,756,014 | △17 |
| (1)支払手形及び買掛金 | 1,141,962 | 1,141,962 | - |
| (2)電子記録債務 | 837,046 | 837,046 | - |
| (3)短期借入金 | 1,536,188 | 1,536,658 | 469 |
| (4)1年内償還予定の社債 | 550,200 | 550,266 | 66 |
| (5)未払法人税等 | 65,509 | 65,509 | - |
| (6)社債 | 926,800 | 925,014 | △1,785 |
| (7)長期借入金 | 2,220,661 | 2,225,856 | 5,195 |
| 負債計 | 7,278,368 | 7,282,314 | 3,946 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)受取手形及び売掛金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、将来キャッシュ・フローを満期までの期間に近似する国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。
(3)投資有価証券
これらの時価は、取引所の時価によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(5)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)1年内償還予定の社債、(6)社債
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規社債発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(3)短期借入金、(7)長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注)2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当中間連結会計期間 (令和2年9月30日) |
| 非上場株式 | 59,360 | 59,360 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。