有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役及び監査役の報酬等につきましては、金銭による月額固定報酬を原則としております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
(a)基本報酬に関する方針
取締役の報酬等につきましては、月額固定報酬に関するテーブルを作成し、各人別の金額は、このテーブルに当てはめて決定することを基本としております。
このテーブルは、代表取締役・取締役の別、委嘱された業務執行の役職・職責や、当社グループの業績状況、他社の状況等を総合的に勘案して作成しております。
(b)報酬等の決定の委任に関する事項
テーブルの作成及び各人別の金額の決定は、株主総会で決議された範囲内において、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が行います。
監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、2021年5月25日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を改定しております。
改定後の決定方針の内容は次のとおりであります。
(a)取締役の報酬等
・基本報酬
イ.基本報酬は、金銭による月額固定報酬とし、在任中に支払うものといたします
ロ.月額固定報酬に関するテーブルを作成し、各人別の金額は、このテーブルに当てはめて決定することを基本といたします
ハ.テーブルは、代表取締役・取締役の別、委嘱された業務執行の役職・職責や、当社グループの業績状況、他社の状況等を総合的に勘案して作成いたします
ニ.テーブルの作成及び各人別の金額の決定は、株主総会で決議された範囲内において、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が行います
・株式報酬
イ.株式報酬は、株主と利益を共有し、中長期的な業績向上に資することを目的として、業績連動型報酬といたします
ロ.支給対象は、取締役(社外取締役を除く。)といたします
ハ.取締役会で定める株式給付規程において業績目標の内容等を規定し、当該規程に基づき役位及び業績目標の達成状況に応じて算出したポイントにより、支給株数を定めます
ニ.支給時期は、取締役が退任等により株式給付規程に定める受益者要件を満たした時といたします
(b)監査役の報酬等
イ.株主総会で決議された範囲内において、監査役の協議により決定いたします
ロ.監査役の報酬等は基本報酬のみとし、金銭による月額固定報酬として、在任中に支払うものといたします
b.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長瀧澤功一氏に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職務について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第56回定時株主総会において月額19百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は0名)であります。
また、監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第41回定時株主総会において月額3百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
なお、2021年6月29日開催の第68回定時株主総会において、経済情勢や経営環境の変化を鑑み、優秀な人材の確保を図るとともに、機動的な報酬政策を可能とするため、取締役及び監査役の報酬限度額の改定を決議いただいております。
改定後の取締役の報酬限度額は年額190百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)であり、当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役2名)であります。
また、改定後の監査役の報酬限度額は年額36百万円以内であり、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
第68回定時株主総会においては、取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入についても決議いただいております。
この制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に、当該定時株主総会で決議いただいた取締役の報酬限度額とは別枠で、業績達成度等に応じて当社株式および当社株式の時価相当額の金銭の給付を行うものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役及び監査役の報酬等につきましては、金銭による月額固定報酬を原則としております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。
(a)基本報酬に関する方針
取締役の報酬等につきましては、月額固定報酬に関するテーブルを作成し、各人別の金額は、このテーブルに当てはめて決定することを基本としております。
このテーブルは、代表取締役・取締役の別、委嘱された業務執行の役職・職責や、当社グループの業績状況、他社の状況等を総合的に勘案して作成しております。
(b)報酬等の決定の委任に関する事項
テーブルの作成及び各人別の金額の決定は、株主総会で決議された範囲内において、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が行います。
監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された範囲内において、監査役の協議により決定しております。
なお、2021年5月25日開催の取締役会において、役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を改定しております。
改定後の決定方針の内容は次のとおりであります。
(a)取締役の報酬等
・基本報酬
イ.基本報酬は、金銭による月額固定報酬とし、在任中に支払うものといたします
ロ.月額固定報酬に関するテーブルを作成し、各人別の金額は、このテーブルに当てはめて決定することを基本といたします
ハ.テーブルは、代表取締役・取締役の別、委嘱された業務執行の役職・職責や、当社グループの業績状況、他社の状況等を総合的に勘案して作成いたします
ニ.テーブルの作成及び各人別の金額の決定は、株主総会で決議された範囲内において、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が行います
・株式報酬
イ.株式報酬は、株主と利益を共有し、中長期的な業績向上に資することを目的として、業績連動型報酬といたします
ロ.支給対象は、取締役(社外取締役を除く。)といたします
ハ.取締役会で定める株式給付規程において業績目標の内容等を規定し、当該規程に基づき役位及び業績目標の達成状況に応じて算出したポイントにより、支給株数を定めます
ニ.支給時期は、取締役が退任等により株式給付規程に定める受益者要件を満たした時といたします
(b)監査役の報酬等
イ.株主総会で決議された範囲内において、監査役の協議により決定いたします
ロ.監査役の報酬等は基本報酬のみとし、金銭による月額固定報酬として、在任中に支払うものといたします
b.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長瀧澤功一氏に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の職務について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
c.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第56回定時株主総会において月額19百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は0名)であります。
また、監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第41回定時株主総会において月額3百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
なお、2021年6月29日開催の第68回定時株主総会において、経済情勢や経営環境の変化を鑑み、優秀な人材の確保を図るとともに、機動的な報酬政策を可能とするため、取締役及び監査役の報酬限度額の改定を決議いただいております。
改定後の取締役の報酬限度額は年額190百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)であり、当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名(うち社外取締役2名)であります。
また、改定後の監査役の報酬限度額は年額36百万円以内であり、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
第68回定時株主総会においては、取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入についても決議いただいております。
この制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。)を対象に、当該定時株主総会で決議いただいた取締役の報酬限度額とは別枠で、業績達成度等に応じて当社株式および当社株式の時価相当額の金銭の給付を行うものであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 135 | 135 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 5 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。