訂正内部統制報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/10/17 10:40
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役執行役員社長前田哲宏は、当会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成28年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当会社と連結子会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社17社及び持分法適用非連結子会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、概ね各事業拠点の当連結会計年度の売上高の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している6事業拠点を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスを追加選定した。

評価結果に関する事項

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。

当会社の平成29年3月期第1四半期の決算手続きの中で、当会社の連結子会社であるP&F USA,Inc.において税務調査の指摘による未払税金、運送費、販売協力金及び未納付税金に係る延滞税等の計上、並びにP&F MEXICANA,S.A. DE C.V.において販売協力金の計上について、不適切な会計処理となっていた事実が判明いたしました。
当会社はこの事実を受けて、事実関係解明と再発防止策を策定するために平成28年8月4日付で社内調査委員会を設置し調査を行いました。
本件に対する当会社の対応として、平成24年3月期第1四半期以降の決算を訂正し、平成24年3月期から平成28年3月期までの有価証券報告書、及び平成24年3月期第1四半期から平成28年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
本件については、全社統制の不備として、親会社の子会社に対するガバナンス体制が十分でなく、子会社内、あるいは、子会社から親会社に対する報告が適切に行われず、親会社による課題の把握、改善が不十分であったこと、業務プロセスの不備として、未着請求書に対する未払計上プロセスの不備、並びに決算・財務報告プロセスの不備として、租税債務の未払計上及び販売協力金の費用計上の確認及び承認プロセスの不備が原因と考えております。
これらの不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備については当事業年度末日後に発覚したため、当事業年度の末日では是正が完了しておりません。
当会社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、グループ全体の内部統制の向上を図ってまいります。また、社内調査委員会の要請を踏まえて、以下の再発防止策を講じてまいります。
(1) 人事・組織の見直し
(2) 意識改革/企業風土の改善
(3) 業務分掌・職務権限の明確化
(4) 監査体制の強化
(5) 子会社に対するガバナンスの強化
(6) 当会社及び子会社に在籍する役員、経理従業員に対する教育