有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 15:07
【資料】
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【項目】
152項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しています。監査役会は、監査役3名で構成しており、うち2名は独立社外監査役です。監査役は、取締役会、その他重要会議に出席し、独立した立場から取締役の職務の執行を監査しています。
監査役会は、監査方針および年間の監査計画等を取り決め、取締役の職務執行状況ならびに重要な決裁事項、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の相当性等について検討しています。
常勤監査役は、取り決めた監査計画および職務の分担に基づき、各部門の監査(子会社含む)を実施するとともに、常勤役員による経営会議および社外役員が主の意見交換会など重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べています。また定期的に監査室および会計監査人との意見交換をおこなっています。
なお、常勤監査役の内山雅博氏は、経理部門を長年経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
また、社外監査役茂呂和夫氏(独立役員)は、国税専門官として国税庁、東京国税庁の要職を歴任し、税務・財務・労務をはじめ幅広い専門的な見識を有しています。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
氏 名監査役会への出席回数取締役会への出席回数
常勤監査役 内山 雅博13回/13回14回/14回
監査役 竹内 淳13回/13回13回/14回
監査役 茂呂 和夫13回/13回14回/14回

② 内部監査の状況
内部監査体制は、代表取締役社長に直属する部門として監査室を設置し、専任の従業員を3名配置しています。監査室は、内部監査の独立性の確保と充実を図るため、専任制としています。
監査役と会計監査人との連携状況については、監査役は会計監査人の監査計画と日程調整し、監査役会の監査
計画を作成しています。会計監査人の監査(子会社を含む)に常勤監査役が立会し監査現場での情報の共有化を
図るとともに、会計監査人から定期的に報告を受けるなど、意見交換を行っています。
監査室は、監査役会・会計監査人と連携して各監査計画を作成し、監査の実施状況および監査結果等について
必要に応じて連絡会を実施し、監査の充実を図っています。
公認会計士監査は、東陽監査法人と監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し独立した不偏な立場から監査
が実施される環境を整備しています。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
東陽監査法人
b 継続監査期間
23年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超え
る可能性があります。
c 業務を執行した公認会計士の氏名
北山 千里 継続監査年数7年以下
早﨑 信 継続監査年数7年以下
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 5名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は財務諸表の信頼性を確保するため、監査法人の選定にあたり下記の内容を考慮しています。
ⅰ 監査法人の独立性および品質管理体制
ⅱ 監査法人の専門性および当社グループの会計監査人としての適格性
ⅲ 監査品質および監査の継続性・効率性
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる状況にあり、かつ解任が相当と判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。
上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性および当社グループの会計監査人としての適格性を勘案し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、解任または不再任に係る株主総会提出議案の内容を決定します。
f 監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人に対して下記のとおり評価しています。
ⅰ 会計監査人の独立性に問題はない。
ⅱ 会計監査人の職務遂行の適正確保の体制が維持されている。企業会計審議会「監査に関する品質管理基準」に準拠して監査を実施している。
ⅲ 会計監査人の監査計画における監査目的、項目、内容、監査時間、要員計画を適切に定めている。
ⅳ 四半期レビュー等の報告において、懸案事項や内部統制上の課題があれば改善状況について説明され、監査役と意見交換を実施している。
ⅴ 期末監査報告において、監査計画の実施結果を説明され、監査の方法および結果は相当であると評価できる。
上記の評価結果より、監査法人による監査の方法、結果は相当であると認めています。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社28-28-
連結子会社----
28-28-

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めていませんが、会社法第399条第1項並びに第2項に基づき、監査役会の協議を経て決定しています。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間および報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間および報酬額が妥当と判断したためです。