有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識基準に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上していたリベートの一部を売上高から控除しており、当事業年度の控除額は153百万円です。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっています。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しています。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の損益計算書の売上高が75百万円、販売費及び一般管理費が75百万円減少していますが、営業損失、経常損失及び税引前当期純利益に変更はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上していたリベートの一部を売上高から控除しており、当事業年度の控除額は153百万円です。当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっています。ただし、収益認識会計基準第85項に定める以下の方法を適用しています。
(1)前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正しないこと
(2)当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて比較情報を遡及的に修正すること
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の損益計算書の売上高が75百万円、販売費及び一般管理費が75百万円減少していますが、営業損失、経常損失及び税引前当期純利益に変更はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表への影響はありません。