有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役会の諮問委員会として社外役員が過半を占める報酬委員会を設置しています。報酬委員会は社外役員が議長となり、取締役の報酬等の額又はその算定方法を審議し、取締役会に勧告します。取締役会はその勧告に基づき審議し、決議します。なお、役職ごとの方針は決定していません。
b 取締役(社外取締役を除く)の報酬の割合は、固定報酬50%、短期インセンティブ報酬として業績連動報酬(賞与)30%、中長期インセンティブ報酬として株式報酬20%を基本方針としています。株式報酬は、10%相当を譲渡制限付き株式報酬、残りの10%相当を業績連動型株式報酬としています。
c 社外取締役の報酬は、より中長期的な視点をもって経営に関与していただくことが望ましいとの観点から、固定報酬85%、株式報酬(譲渡制限付き株式報酬)15%を基本方針としています。
d 常勤監査役、社外監査役は固定報酬のみとしています。
e 業績連動報酬(賞与)については、会社の最終業績を示し株主還元に最も影響のある指標であることから、親会社株主に帰属する当期純利益(以下純利益)を指標としています。純利益の前年増減率の一定割合を会社業績指数(ただし、利益水準による上下限の設定あり)とし、その他個人の業績指数等を加味して報酬額を決定します。なお、当期の純利益増減率は74.0%です。
f 業績連動型株式報酬制度の内容は以下のとおりです。
ⅰ 対象者:海外居住者を除く常勤取締役(対象者 5名)
ⅱ 業績評価期間:2021年度から始まる連続する3事業年度
ⅲ 交付株式:原則として、業績評価期間経過後に以下の計算方式に基づき交付
計算方式 交付株式数=各対象者に係る基準交付株式数(※1)×支給率(※2)
※1 各対象者に係る基準交付株式数=役職別に定めた基準金額÷1株当たりの払込金額(下記ⅳ)
なお、役職別の基準金額は以下のとおりです。
・代表取締役社長 4,300千円
・その他取締役 2,470千円
※2 支給率は業績評価期間における当社業績の数値目標(業績評価期間の通算ROE(※)で設定)の達成度合いに応じて、0から120%の範囲で算定する。なお、2021年度に発行する分の支給率は以下のとおりです。
※通算ROE=業績評価期間の親会社株主に帰属する当期純利益平均÷業績評価期間の平均自己資本
※3 本計算方式により算出される株式数の総数または下記ⅴの方法により算出される金銭報酬債権の総額が、定時株主総会で決議した報酬枠を超過する場合は、取締役会において定める合理的な方法により、上限内に減少させる。
ⅳ 1株当たりの払込金額
2021年株主総会日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とする。
ⅴ 支給方法
対象者が現物出資に供するための金銭債権として、当社は、上記ⅲで決定された各対象者に対する交付株式数に上記ⅳの1株当たりの払込金額を乗じた金額の金銭報酬債権を各対象者に付与し、各対象者は当該金銭報酬債権の全部を現物出資することにより、交付株式数の当社普通株式の割当てを受ける。
ⅵ その他
・業績評価期間中に取締役会が正当と認める理由により取締役を退任した場合、業績評価期間を退任直前の事業年度までとし、役職別の基準金額を在任期間(1年未満切捨て)に応じて再計算した上で、交付株式数を算定する。
・当社の発行済株式総数が、株式併合、株式分割および株式無償割当て等によって増減した場合には、その比率に応じて上限株数を調整する。
・業績評価期間内に、組織再編行為があった場合には、株主総会で承認いただいた本制度の報酬枠の範囲内で、上記の内容とは異なる取扱いをすることがある。
g 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、本方針に基づき各取締役の役割、貢献度、グループ業績の評価に基づき、独立社外役員が議長となりかつ過半を占める報酬委員会で審議し、取締役会へその総額を勧告する。取締役会はその勧告を受けて報酬の総額を決議し、取締役会から一任された代表取締役社長が報酬委員会の審議内容に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
h 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は取締役および監査役の報酬枠を下記のとおり定めています。
固定報酬および業績連動報酬(賞与)の報酬枠は、2012年6月26日開催の定時株主総会にて決議しており、当該株主総会終結時点の取締役および監査役の員数はそれぞれ5名および3名(うち社外監査役2名)です。
株式報酬の報酬枠は、2019年6月24日開催の定時株主総会にて決議しており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれていません。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬17百万円です。
3.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬1百万円です。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 取締役会の諮問委員会として社外役員が過半を占める報酬委員会を設置しています。報酬委員会は社外役員が議長となり、取締役の報酬等の額又はその算定方法を審議し、取締役会に勧告します。取締役会はその勧告に基づき審議し、決議します。なお、役職ごとの方針は決定していません。
b 取締役(社外取締役を除く)の報酬の割合は、固定報酬50%、短期インセンティブ報酬として業績連動報酬(賞与)30%、中長期インセンティブ報酬として株式報酬20%を基本方針としています。株式報酬は、10%相当を譲渡制限付き株式報酬、残りの10%相当を業績連動型株式報酬としています。
c 社外取締役の報酬は、より中長期的な視点をもって経営に関与していただくことが望ましいとの観点から、固定報酬85%、株式報酬(譲渡制限付き株式報酬)15%を基本方針としています。
d 常勤監査役、社外監査役は固定報酬のみとしています。
e 業績連動報酬(賞与)については、会社の最終業績を示し株主還元に最も影響のある指標であることから、親会社株主に帰属する当期純利益(以下純利益)を指標としています。純利益の前年増減率の一定割合を会社業績指数(ただし、利益水準による上下限の設定あり)とし、その他個人の業績指数等を加味して報酬額を決定します。なお、当期の純利益増減率は74.0%です。
f 業績連動型株式報酬制度の内容は以下のとおりです。
ⅰ 対象者:海外居住者を除く常勤取締役(対象者 5名)
ⅱ 業績評価期間:2021年度から始まる連続する3事業年度
ⅲ 交付株式:原則として、業績評価期間経過後に以下の計算方式に基づき交付
計算方式 交付株式数=各対象者に係る基準交付株式数(※1)×支給率(※2)
※1 各対象者に係る基準交付株式数=役職別に定めた基準金額÷1株当たりの払込金額(下記ⅳ)
なお、役職別の基準金額は以下のとおりです。
・代表取締役社長 4,300千円
・その他取締役 2,470千円
※2 支給率は業績評価期間における当社業績の数値目標(業績評価期間の通算ROE(※)で設定)の達成度合いに応じて、0から120%の範囲で算定する。なお、2021年度に発行する分の支給率は以下のとおりです。
| 通算ROE(※) | 支給率 |
| 5%未満 | 0% |
| 5%以上~7%未満 | 30% |
| 7%以上~9%未満 | 50% |
| 9%以上~11%未満 | 70% |
| 11%以上~13%未満 | 100% |
| 13%以上 | 120% |
※通算ROE=業績評価期間の親会社株主に帰属する当期純利益平均÷業績評価期間の平均自己資本
※3 本計算方式により算出される株式数の総数または下記ⅴの方法により算出される金銭報酬債権の総額が、定時株主総会で決議した報酬枠を超過する場合は、取締役会において定める合理的な方法により、上限内に減少させる。
ⅳ 1株当たりの払込金額
2021年株主総会日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とする。
ⅴ 支給方法
対象者が現物出資に供するための金銭債権として、当社は、上記ⅲで決定された各対象者に対する交付株式数に上記ⅳの1株当たりの払込金額を乗じた金額の金銭報酬債権を各対象者に付与し、各対象者は当該金銭報酬債権の全部を現物出資することにより、交付株式数の当社普通株式の割当てを受ける。
ⅵ その他
・業績評価期間中に取締役会が正当と認める理由により取締役を退任した場合、業績評価期間を退任直前の事業年度までとし、役職別の基準金額を在任期間(1年未満切捨て)に応じて再計算した上で、交付株式数を算定する。
・当社の発行済株式総数が、株式併合、株式分割および株式無償割当て等によって増減した場合には、その比率に応じて上限株数を調整する。
・業績評価期間内に、組織再編行為があった場合には、株主総会で承認いただいた本制度の報酬枠の範囲内で、上記の内容とは異なる取扱いをすることがある。
g 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、本方針に基づき各取締役の役割、貢献度、グループ業績の評価に基づき、独立社外役員が議長となりかつ過半を占める報酬委員会で審議し、取締役会へその総額を勧告する。取締役会はその勧告を受けて報酬の総額を決議し、取締役会から一任された代表取締役社長が報酬委員会の審議内容に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。
h 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は取締役および監査役の報酬枠を下記のとおり定めています。
| 役員区分 | 報酬枠(百万円) | |
| 固定報酬および 業績連動報酬(賞与) | 株式報酬 | |
| 取締役 | 240 | 60 |
| 監査役 | 36 | - |
固定報酬および業績連動報酬(賞与)の報酬枠は、2012年6月26日開催の定時株主総会にて決議しており、当該株主総会終結時点の取締役および監査役の員数はそれぞれ5名および3名(うち社外監査役2名)です。
株式報酬の報酬枠は、2019年6月24日開催の定時株主総会にて決議しており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役3名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 94 | 57 | 19 | 17 | 17 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 19 | 19 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 25 | 24 | - | 1 | 1 | 5 |
(注)1.取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれていません。
2.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬17百万円です。
3.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬1百万円です。