有価証券届出書(参照方式)
- 【提出】
- 2014/07/30 15:11
- 【資料】
- PDFをみる
届出の対象とした募集(売出)金額、表紙
その他の者に対する割当
(発行価額の総額) 0円
(発行価額の総額に新株予約権の行使に際して
払い込むべき金額の合計額を合算した金額)
578,206,800円
(注)1.本募集は、平成26年7月30日開催の当社取締役会決議に基づき、ストックオプションの付与を目的とする新株予約権の発行に関するものである。
2.募集金額は、新株予約権がストックオプションとしての目的で発行され、新株予約権につき金銭による払込みを要しないため、0円とする。また、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算出された見込額である。
3.新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
(発行価額の総額) 0円
(発行価額の総額に新株予約権の行使に際して
払い込むべき金額の合計額を合算した金額)
578,206,800円
(注)1.本募集は、平成26年7月30日開催の当社取締役会決議に基づき、ストックオプションの付与を目的とする新株予約権の発行に関するものである。
2.募集金額は、新株予約権がストックオプションとしての目的で発行され、新株予約権につき金銭による払込みを要しないため、0円とする。また、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は、本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算出された見込額である。
3.新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
募集の条件、新規発行新株予約権証券
(1) 【募集の条件】
(注)1.本新株予約権証券(以下、「本新株予約権」という。)は、平成26年7月30日開催の当社取締役会決議に基づき発行されるものである。
2.申込みの方法
申込期間内に所定の申込書を申込取扱場所に提出することにより行うものとする。
3.本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであり、本新株予約権は、当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、一部従業員および当社関係会社の常勤取締役に対して割り当てられる。
4.割当対象者の人数及び割当新株予約権数
本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりである。なお、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
発行数 | 2,196個(注) (注)上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割り当てる新株予約権の数(以下、「割当新株予約権数」という。)が減少することがある。 |
発行価額の総額 | 0円 |
発行価格 | 0円 |
申込手数料 | 該当事項なし |
申込単位 | 1個 |
申込期間 | 平成26年8月7日(木)から平成26年8月26日(火) |
申込証拠金 | 該当事項なし |
申込取扱場所 | スタンレー電気株式会社 経理部 |
払込期日 | 該当事項なし |
割当日 | 平成26年8月26日 |
払込取扱場所 | 該当事項なし |
(注)1.本新株予約権証券(以下、「本新株予約権」という。)は、平成26年7月30日開催の当社取締役会決議に基づき発行されるものである。
2.申込みの方法
申込期間内に所定の申込書を申込取扱場所に提出することにより行うものとする。
3.本新株予約権の募集は、ストックオプション付与の目的をもって行うものであり、本新株予約権は、当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員、一部従業員および当社関係会社の常勤取締役に対して割り当てられる。
4.割当対象者の人数及び割当新株予約権数
本新株予約権の割当ての対象となる者の人数及び割当新株予約権数は以下のとおりである。なお、下記割当新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
対象者 | 人数 | 割当新株予約権数 |
当社取締役 | 8名 | 390個 |
当社執行役員 | 10名 | 150個 |
当社従業員 | 548名 | 1,320個 |
当社関係会社の取締役 | 70名 | 336個 |
合計 | 636名 | 2,196個 |
新株予約権の内容等
(2) 【新株予約権の内容等】
(注)1.付与株式数の調整
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.行使価額の調整
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 株式分割又は株式併合を行う場合。
② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
(4) また、行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権者に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
3.新株予約権の行使請求及び払込みの方法
(1) 新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを上記「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出するものとする。
(2) 前(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第1項の規定に従い、現金にて上記「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。
4.新株予約権の行使の効力発生時期等
(1) 新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い新株予約権の目的である株式の株主となる。
(2) 当社は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録するために必要な手続を行う。
5.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
6.社債、株式等の振替に関する法律の適用
新株予約権の目的となる株式について、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定の適用がある。
新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 当社普通株式は、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、議決権を有している。また、単元株式数は100株である。 |
新株予約権の目的となる株式の数 | 219,600株 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。 但し、欄外(注)1.の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 263,300円(注) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 (注)本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算出された見込額である。 2 行使価額 2,633円(注) 行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。 (注)本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算出された見込額である。 3 行使価額の調整 行使価額は調整されることがある。この場合の調整事由および調整式については欄外(注)2.に記載する。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 | 金578,206,800円(注) (注)本有価証券届出書提出時の時価を基礎として算出された見込額である。ただし、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記金額は減少する。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 1株当たりの発行価格は行使価額と同額とする。 2 資本組入額 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年4月1日から平成32年3月31日まで |
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所 | 1 新株予約権の行使請求の受付場所 スタンレー電気株式会社 経理部 2 新株予約権の行使請求の払込取扱場所 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店営業部 |
新株予約権の行使の条件 | 1 新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員、理事、顧問、事業顧問、従業員、再雇用者、嘱託その他これに準ずる地位にあることを要する。 2 新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。 ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、欄外(注)1.に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 ⑧新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 ⑨新株予約権の取得条項 上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。 |
(注)1.付与株式数の調整
新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
2.行使価額の調整
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合は、それぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
① 株式分割又は株式併合を行う場合。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
② 時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く)。
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり 払込金額 |
時価 | ||||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、下記(2)に定める「調整後行使価額を適用する日」(以下、「適用日」という。)に先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」とは基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
(2) 調整後行使価額を適用する日は、次に定めるところによる。
① 上記(1)①に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための基準日の翌日から当該株主総会の終結の日までに新株予約権を行使した(かかる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数を、以下、「分割前行使株式数」という。)新株予約権者に対しては、次の算式により、当社普通株式を交付するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 分割前行使株式数 |
調整後行使価額 |
② 上記(1)②に従い調整を行う場合の調整後行使価額は、当該発行又は処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(3) 上記(1)①及び②に定める場合の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
(4) また、行使価額の調整を行うときは、当社は調整後行使価額を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された新株予約権者に通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
3.新株予約権の行使請求及び払込みの方法
(1) 新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを上記「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出するものとする。
(2) 前(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第1項の規定に従い、現金にて上記「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。
4.新株予約権の行使の効力発生時期等
(1) 新株予約権を行使した新株予約権者は、適用法令の規定に従い新株予約権の目的である株式の株主となる。
(2) 当社は、行使手続終了後速やかに、新株予約権者が予め当社の指定する金融商品取引業者等に開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式について記載又は記録するために必要な手続を行う。
5.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
6.社債、株式等の振替に関する法律の適用
新株予約権の目的となる株式について、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定の適用がある。
新規発行による手取金の額
(1) 【新規発行による手取金の額】
(注)1.払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であり、本有価証券届出書提出時の時価を基準として算出された見込額である。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていない。
3.新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取金概算額は減少する。
払込金額の総額(円)(注)1 | 発行諸費用の概算額(円)(注)2 | 差引手取金概算額(円) |
578,206,800 | 400,000 | 577,806,800 |
(注)1.払込金額の総額は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額であり、本有価証券届出書提出時の時価を基準として算出された見込額である。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていない。
3.新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取金概算額は減少する。
手取金の使途
(2) 【手取金の使途】
今回の募集は、当社取締役(社外取締役除く。)、執行役員および一部従業員ならびに当社関係会社の常勤取締役に対し、今まで以上に株主重視の経営に意識を向け、会社業績の向上に対する意欲や士気を高めることにより、当社グループの企業価値を向上させることを目的として、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであり、資金調達を目的としていない。したがって、新株予約権は無償で発行されるものであり、新株予約権の新規発行による払込みは発生しない。
また、新株予約権の行使の際の払込みは、新株予約権の割当てを受けた者の判断によるため、現時点でその金額および時期を資金計画に織り込むことは困難である。
したがって、差引手取金概算額の具体的な使途については現時点では未定であり、当該行使がなされた時点の状況に応じて決定する。
今回の募集は、当社取締役(社外取締役除く。)、執行役員および一部従業員ならびに当社関係会社の常勤取締役に対し、今まで以上に株主重視の経営に意識を向け、会社業績の向上に対する意欲や士気を高めることにより、当社グループの企業価値を向上させることを目的として、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであり、資金調達を目的としていない。したがって、新株予約権は無償で発行されるものであり、新株予約権の新規発行による払込みは発生しない。
また、新株予約権の行使の際の払込みは、新株予約権の割当てを受けた者の判断によるため、現時点でその金額および時期を資金計画に織り込むことは困難である。
したがって、差引手取金概算額の具体的な使途については現時点では未定であり、当該行使がなされた時点の状況に応じて決定する。
有価証券報告書及びその添付書類、参照書類
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第109期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日) 平成26年6月27日関東財務局長に提出
事業年度 第109期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日) 平成26年6月27日関東財務局長に提出
臨時報告書、参照書類
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(平成26年7月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を平成26年7月4日に関東財務局長に提出
参照書類の補完情報
第2 【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第109期事業年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間に生じた変更その他の事由はない。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断している。
参照書類である有価証券報告書(第109期事業年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書提出日以降、本有価証券届出書提出日までの間に生じた変更その他の事由はない。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断している。
参照書類を縦覧に供している場所
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
スタンレー電気株式会社 本店(東京都目黒区中目黒2丁目9番13号)
スタンレー電気株式会社 大阪支店(大阪市淀川区西中島7丁目1番5号)
スタンレー電気株式会社 名古屋支店(名古屋市東区葵3丁目22番8号)
株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
スタンレー電気株式会社 本店(東京都目黒区中目黒2丁目9番13号)
スタンレー電気株式会社 大阪支店(大阪市淀川区西中島7丁目1番5号)
スタンレー電気株式会社 名古屋支店(名古屋市東区葵3丁目22番8号)
株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)