有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 16:23
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、会社法に基づき、監査役によって構成される監査役会を設置しています。当社の監査役は本報告書提出日現在5名であり、うち3名は社外監査役で、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役を選任しています。監査役会は、期初に監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担等について決議し、それに基づいて期中の監査に関する重要な事項についての報告、協議を行い、または決議を行っています。監査役会における主な検討事項は、取締役・執行役員および重要な使用人による職務執行の状況、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況、内部統制システムの構築と運営の状況、会計監査人の品質管理体制と会計監査活動の状況などであります。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
加藤 浩昭1313
星野 治彦1313
鈴木 直人1313
稲垣 尚1010

(注)稲垣 尚は、2021年6月25日開催の第106回定時株主総会にて、選任された後の監査役会への出席回数を記載しております。
また、常勤監査役は、TMC(経営会議)に出席して経営の意思決定の適正性や妥当性を確認・検証するとともに、重要な会議に出席することで、取締役、執行役員、使用人等を通して会社の状況を把握し、経営活動が適正かつ健全に行われているかを監査し、必要に応じて意見を述べ、会社の状況および監査の内容を監査役会へ報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査室は、社長直属の部署として独立し、内部監査室長のもとに、提出日現在4名の監査担当者が配属されております。なお、監査実施にあたって、業務上特に必要があるときは、別に指名されたものを加えて実施しております。
内部通常監査は、期初に作成した「監査計画書」に基づき、被監査部署に監査実施の事前通知をした後に実施しております。
特別監査が必要な場合は「監査計画書」に予定されていない部署への監査を実施しております。
監査後は、監査結果を社長に報告し、関係役員にも回覧しております。また、監査結果に基づく「監査結果処置報告書」を被監査部署に送付し、指摘事項の改善策の報告を求めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
51年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石田 健一
指定有限責任社員 業務執行社員 滑川 雅臣
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者9名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性を有していることなどを総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、専門性、独立性及び適切性を有しており、問題はないと認識しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人についての評価を行っています。その手続き内容については、監査役会で定める「監査役監査基準」の会計監査人の選任等の手順に基づき、会計監査人の品質管理システムの体制、職務遂行状況、監査体制、独立性、専門性などが適切であるかについて判断、評価するものであります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社46-46-
連結子会社----
46-46-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案した上決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等の額に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由については、会計監査人の監査計画の内容ならびに過年度の監査における職務遂行状況を確認し、報酬見積りの算出根拠、妥当性などの必要な検証を行い、監査役会で協議した結果、会計監査人の報酬等の額が妥当であると判断したことによるものであります。