| (2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行なう場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 |
| ① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度にもとづき交付される場合、株式無償割当てにより交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換もしくは行使による場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日または払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日または株主確定日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。 |
| ② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分割等」という。)をする場合調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日または株主確定日(基準日または株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。 |
| ③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。ただし、当社またはその関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員または使用人にストックオプション制度にもとづき新株予約権を割り当てる場合を除く。)調整後の行使価額は、発行される証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得されまたは当初の行使価額で行使されたものとみなして(なお、単一の証券(権利)に複数の取得価額または行使価額が存する場合には、これらの当初の価額のうち、最も低い価額で取得されまたは行使されたものとみなす。)、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)または新株予約権の払込期日または払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日または株主確定日(基準日または株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。ただし、本③に定める証券(権利)または新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後の行使価額は、当該証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項にもとづく取得または行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得または行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。 |
| ④ 本号①ないし③の場合において、基準日または株主確定日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日または株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①ないし③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日または株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行なわない。 |
| (3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号④の場合は基準日または株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日または株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日または株主確定日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行なわないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 |
| (4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行なう。① 株式の併合、合併、会社分割または株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき(ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由および取得の条件」欄第2項に定める場合を除く。)。② その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由にもとづく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 |
| (5) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号にもとづく調整後の行使価額を初めて適用する日が別記「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」欄第2項に定める行使価額の決定日と一致する場合その他行使価額の調整が必要とされる場合には、当社は、必要な行使価額および下限行使価額の調整を行なう。 |
| (6) 本項第(1)号ないし第(5)号により行使価額の調整を行なうとき(下限行使価額のみが調整される場合を含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。)、調整後の行使価額およびその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行なうことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行なう。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年8月23日から2021年8月31日(ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由および取得の条件」欄各項に従って当社が本新株予約権の全部または一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までとする。ただし、行使可能期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金および資本準備金本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 該当事項なし |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし |