有報情報
- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
- ※3 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布、平成11年3月31日改正)に基づき事業用土地の再評価を行っている。再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年政令第119号)第2条第4号に定める地価税法の路線価に基づいて算定している。また、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差額からこれを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上している。2017/06/23 13:58
・再評価を行った年月日…平成12年3月31日