有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額、又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額につきましては、取締役(監査等委員を除く。)と監査等委員である取締役を区別して、総額の限度額を株主総会の決議により決定し、その範囲内で代表取締役が個別に決定しています。
なお、役員の報酬総額の限度額は、2015年6月25日開催の第69期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名は年額50百万円、監査等委員である取締役3名は年額24百万円を限度とすることが定められております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、各取締役の役位、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会から委任を受けた代表取締役が決定しています。
また、監査等委員である各取締役の報酬額につきましては、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名、監査等委員である取締役3名であります。上記の支給人員と相違しているのは、無報酬の取締役(監査等委員である取締役を除く)1名を含んでいないため、及び2019年6月24日開催の第73期定時株主総会終結をもって退任した監査等委員である取締役1名(社外取締役)を含んでいるためであります。
3.連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4.取締役の報酬のうち賞与につきましては、該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額、又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等の額につきましては、取締役(監査等委員を除く。)と監査等委員である取締役を区別して、総額の限度額を株主総会の決議により決定し、その範囲内で代表取締役が個別に決定しています。
なお、役員の報酬総額の限度額は、2015年6月25日開催の第69期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名は年額50百万円、監査等委員である取締役3名は年額24百万円を限度とすることが定められております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、各取締役の役位、業績及び貢献度などを総合的に勘案し、取締役会から委任を受けた代表取締役が決定しています。
また、監査等委員である各取締役の報酬額につきましては、監査等委員会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 14,920 | 13,200 | - | 1,720 | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 474 | 450 | - | 24 | 1 |
| 社外役員 | 3,130 | 2,850 | - | 280 | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当事業年度末現在の人員は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名、監査等委員である取締役3名であります。上記の支給人員と相違しているのは、無報酬の取締役(監査等委員である取締役を除く)1名を含んでいないため、及び2019年6月24日開催の第73期定時株主総会終結をもって退任した監査等委員である取締役1名(社外取締役)を含んでいるためであります。
3.連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
4.取締役の報酬のうち賞与につきましては、該当事項はありません。